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教えて下さい。

将来、利回り物件として、中古の共同住宅を購入したいのですが、知人から「検査済み証」の有る物件を購入したほうが良いと釘を刺されました。確かに、「検査済み証」が発行されていない物件も相当あるようです。

しかし、それ以前に「検査済み証」が有ることのメリット、無いことのデメリットがよく分かっていません…。

どうかわかりやすく解説お願いいたします。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

建物を建築する前には建築の計画について「建築確認」を取得し、工事が終わったら「完了検査」を受け、合格したら「検査済証」を受け取ります。

完了検査を受ける前は、原則として建物を使用することはできません。また完了検査を受ける前に使用した場合は、原則として完了検査は受けられません。従って「検査済証」が発行されていない場合は、建築基準法の手続違反となります。また、検査済証が無い物件には、違法物件もあります。
 以前は検査済証が無くても別に問題は無かったのですが、金融庁が検査で銀行を支配するようになって以来、違法物件に融資したとなると銀行の審査機能が疑われて最悪処分されるため、銀行は検査済証が無い物件に対しては融資が出しづらくなりました。
 自分が今購入する時は銀行のローンは使わないならば、検査済証は無くても当面は問題はありません。しかし、将来売却するとなった場合、購入者がローンを使う可能性もあるので、検査済証が無いと売却がしづらい可能性が出てきます。そのため、建物を壊す予定でも無い限り、購入の段階から検査済証がある物件を購入する方が無難です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検査済み証は、銀行の融資条件のひとつなのですね。
良く理解できました。小生も銀行融資を考えています。レバレッジを利かせないと投資効率が落ちますもんね。丁寧な解説ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 20:49

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