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 家の前の市道は、車道幅員5m、両側にセミフラット構造の歩道(幅員0.80m)が設置された道路です。
 道路管理者である市に80cmの歩道は歩道なのでしょうかと質問をしたところ、現在の道路構造令から見れば歩道の規格から外れるそうなのですが、市としては、人が歩行することを目的に設置した歩道とのことです。
 こうした道路の場合、セミフラット構造の歩道に乗り上げて駐車した車両は、他の通行(歩行者)の妨害していることになるため、違反車両になると考えられますが、”歩道に乗り上げない”で駐車した車があった場合、車幅が1.51m以上の車は反対側の車道部に3.49mしか余地しかないことになります。
 この判断をしようとした時、反対側の0.80mの歩道を含めてしまうと4.29mの余地あることになり、無余地駐車ではないことになります。
 道路交通法第45条の無余地駐車3.5mをよく見てみると”道路の部分”というように書いてあります。
 道路交通法では”道路”は”車道と歩道を含めた部分となっており、歩道を含むのではないかとの判断もできそうです。

 無余地駐車3.5mの判断は、駐車車両と反対側にある歩道幅を含めた余地のことを云うのでしょうか?
 それとも、あくまでも車道で考えるのでしょうか?
 詳しい方、御教示宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

無余地駐車の3.5mは歩道と車道の区別のある道路では車道部分の余地であり、歩車道の区別のない道路では路側帯を含んだ余地となります。



この点について、他県ではありますが、駐車車両右側から道路右側の路側帯までの余地が3.5m以上必要と解釈して駐車違反の取り締まりを行った警察に対し、不服申し立てを行った結果、公安委員会は上記の見解を示し、警察から処分を撤回する通知を受けた実例があります。

従って、ご質問のケースは車幅1.51m以上の車を駐車すると、道交法45号第2項の無余地駐車違反となります。
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この回答へのお礼

 早速の回答ありがとうございます。
 そうしますと、私の家の前の道路の歩道は、セミフラット構造の歩道(段差がない歩道)といえども、縁石によって区分されていますから、無余地駐車の判断は、車道部分(有効幅員5m)の中だけで判断し、1.51m以上の車両は車道に停めると直ちに無余地駐車に該当するわけですね。
 わかりました。
 ついでにもう一つ教えてください。
 この質問は当然、駐車禁止標識がない道路での話をしていますが、周辺を見渡すと歩道に入り込んで駐車している車が多数見受けられますし、無余地駐車車両も恒常的にいます。
 しかし、巡回に来るパトカーは、その横を通り過ぎるだけで、何もしません。
 通報すると紙をワイパーに挟んでくれますが、その紙の内容は、「路上駐車はやめよう」的な紙です。
 なんの拘束力もありません。
 なぜ、警察は切符を切って取り締まらないのでしょうか?
 駐車禁止標識がある道路では即切符を切り、無くても無余地駐車になる道路は、せいぜい↑紙を挟むだけです。
 何故、差をつけるのでしょうか?
  

お礼日時:2011/06/11 20:04

>なぜ、警察は切符を切って取り締まらないのでしょうか?



なぜでしょうね。正確なところは地元の警察にお尋ねいただくとして、私見ですが、交通量が少ないことと駐車場事情があるのではないでしょうか。

標識等で駐車が禁止されている場所は、車両や歩行者の通行が頻繁で、駐車車両が他の交通の支障になる程度が大きい場所です。

質問者様のご自宅付近は、車両や歩行者の通行が少なく、他の交通の支障となる程度が相対的に低いことと、一般車両が駐車できる駐車場がほとんどなかったり、無余地駐車違反とならない十分な幅員が確保できないなどインフラ整備上の課題があるからではないでしょうか。

そもそも警察の交通取り締まりは、違反者の検挙よりも、安全運転・交通規則の指導に重点を置くようにとの通達があり、建前上「指導」としておこなっているものです。
他の交通への支障となる度合いが低い場所で、駐車違反を厳しく取り締まると、駐車場の整備や道路の拡幅等を行わない自治体行政が悪いという不満が出てきます。警察といえども行政組織の一員ですから、そのような不満が出ると具合が悪いのでしょう。

とはいえ、そこで生活されている質問者様たちにとっては、違法駐車は迷惑ですし危険なものです。警察に取り締まりの強化を依頼することも一つの方法かもしれませんが、おそらく駐車車両の多くは地元住民の関係者でしょうから、自治会・商店会など地元住民で迷惑駐車をしない・させないという運動を展開することが必要ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました!
 よくわかりました!

お礼日時:2011/06/12 10:56

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