推しミネラルウォーターはありますか?

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ある企業の役員などが特別目的会社SPCなどから横領着服したり、顧客に架空の投資話を持ちかけて資産を騙し取るような投資詐欺を繰り返していたりしていた場合、それらの犯行を裏付ける決定的な物的証拠とは具体的にどんなものを指すのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (2件)

そりゃ「金の流れ」ですけど、A社から容疑者Bの口座に、大金の振込があり、一件落着みたいな、あからさまな着服なんてコトは余り有りません。



詐欺集団など犯罪のプロは、銀行口座の出入金記録などの、決定的な物証を残さない様に努力しますので、多くの場合、最終的には『証言』です。

厚労省の村木女史の事件で、検察のフロッピー改ざんがありましたよね?
この事件で有名になりましたが、この手の事件では、まず検察が「筋読み」「見立て」を行います。
村木女史の事件に関しては、この検察の「筋読み」「見立て」に対し、フロッピーのデータの日付が整合しなかったから、改ざんしたワケです。

本題に戻り、まず物証としては、銀行の出入金記録などは、警察・検察から要請があれば、銀行は協力しますから、確実に掴めます。
それ以外には、当然、会社の経理関係帳票や、村木女史の件の様なフロッピーなどOA関係、更に容疑者の手帳や携帯電話、携帯電話の送受信記録なども得られますから、どう言う人物が関わっていそうかかなども、かなり判ります。

更に入口と出口は判っているワケだから、積み上げた証拠を繋ぎ合わせ、その間の不明点を、最も整合性が高そうな形で、事件の「見立て」を行うのです。

この時点で、証拠が充分であれば、容疑者(グループ)に逮捕状を請求します。
確証が無くとも、立件出来そうな見通しがあれば逮捕状を請求します。
証拠が乏しい場合でも、ほぼ確実と思われる場合、重要参考人として任意の聴取を行います。
重要参考人の段階でも、証拠隠滅の疑いがあれば逮捕状を請求します。
これらの段階で、容疑者が容疑を認めれば、一件落着です。

否認した場合、手掛かりを元に、更に捜査の手を広げます。
関係者に警察・検察が出向いて聴取したり、共犯的要素などがあれば任意で取り調べを行います。

大規模であればあるほど、携わる人間が多いので、中には名前を利用されただけの善人とか、容疑者に批判的な関係,協力者なども居ます。
そう言う人達から、裏付け(証言者のサイン入り調書=証拠)を集めます。

容疑者側は、当然、虚偽を言っているワケですが、得られた証言等により、警察の見立ての正しさが増せば、容疑者の虚偽には矛盾などが生じるワケで、そういう点を突いて行くんですヨ。

で、最終的に容疑者なり共犯者なりが観念して、容疑を認めたら、起訴して裁判になります。
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書面と金銭の流れが有効な物的証拠になるでしょう。



横領なら会社から100万の不明金が出て
そいつの口座に100万円の入金があったり。

投資話なら書面の内容に嘘があるかどうか。
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