

父は生存。再婚してから15年後に後妻(義母)が病死。土地家屋預貯金を全部後妻名義にしてあることがわかりました。後妻との間には実子はなく、我々は先妻の子供です。つまり、血のつながりのない戸籍上の子供ということになります。結婚している人もあり、独身のまま父の戸籍に残っている人もいます。亡後妻には、親は死んでいますが兄弟が生きています。
人から聞いた話ですが、先妻の子供では遺産相続ができず、後妻の兄弟と父に相続権が発生するというのです。これは本当のことでしょうか。納得できないのが義母(後妻)の兄弟に財産が行ってしまうことなのです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 Aさん(女性)が死亡した。
2 Aさんが亡くなった時点で、夫(Bさん)は存命。
3 Aさんと夫(Bさん)の間には実子はいない。
4 Aさんには土地家屋預貯金等の財産がある。
5 Bさんは、Aさんと結婚する以前に別の女性(Cさん)と結婚していた時期があり、私(D)ほか複数の子がいる。
6 Aさんの両親(直系尊属)は全て他界しているが、兄弟姉妹がいる。
要するに、4のAさんの財産というのは、もともとご質問者さまのお父さまであるBさんのものだった…ということでしょうか?
それで、「義母(後妻)の兄弟に財産が行ってしまうことなのです」とお考えになられるのかと。
その財産が、もともとAさんのものであれば、そうは思われないと感じましたので。
> 血のつながりのない戸籍上の子供ということになります。
いいえ。
「私(D)ほか複数の子」が、Aさんと養子縁組をしていなければ、そうとはなりません。
「私(D)ほか複数の子」が、Aさんと養子縁組をしていなければ、Aさんと「私(D)ほか複数の子」は戸籍上の親子関係はできません。
「私(D)ほか複数の子」から見たAさんは、単に「父の配偶者」に過ぎず、「私(D)ほか複数の子」の「母」ではありません。
また、「3 Aさんと夫(Bさん)の間には実子はいない。」ですが、相続人となる「子」は、「実子」とは限りません。
養子も「子」となります。
相続においては、「実子がいない」=「子がいない」ではないんですよ。
> 人から聞いた話ですが、先妻の子供では遺産相続ができず、後妻の兄弟と父に相続権が発生するというのです。
「はい」でもありますが「いいえ」でもありますね。話が正確ではありませんから。
「遺産相続」はできなくはありません。
ですが、「法定相続人」ではありません。
ご質問者さまにお話をした人は、そのあたりをしっかり理解されていないのか、話を端折られたかでしょう。
(1) Aさんと「私(D)ほか複数の子」が養子縁組をしている場合
Aさんの法定相続人は、「Aさんの配偶者」であるBさんと「Aさんと養子縁組をしたことによりAさんの子となった私(D)ほか複数の子」になります。
(配偶者は必ず法定相続人となる。子がいる場合は、子は第一順位の法定相続人。法定相続割合は、「Aさんの配偶者であるBさん」2分の1 対 「Aさんと養子縁組をしたことによりAさんの子となった私(D)ほか複数の子」2分の1)
(2) Aさんと「私(D)ほか複数の子」が養子縁組をしていない場合
Aさんの法定相続人は、「Aさんの配偶者」であるBさんと「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」になります。
(配偶者は必ず法定相続人となる。子と両親がいない場合は、第三順位の法定相続人である兄弟姉妹が繰り上がって法定相続人となる。法定相続割合は、、「Aさんの配偶者であるBさん」4分の3 対 「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」4分の1)
> 納得できないのが義母(後妻)の兄弟に財産が行ってしまうことなのです。
法律で定められた「順位」は前述のようになります。
ですが、「私(D)ほか複数の子」がAさんの「遺産相続」をできない…という訳ではありません。
(2)の場合であっても、「Aさんの配偶者」であるBさんと「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」の全員が了解し、「『私(D)ほか複数の子』がAさんの遺産の何々を相続する。」ということを書面(遺産分割協議書)に残せば、「私(D)ほか複数の子」が、Aさんの遺産を相続することができます。
「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」の全員が了解しなければ、残念ながら、「私(D)ほか複数の子」が、Aさんの遺産を相続することができず、「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」が相続することになります。
ちなみに、(2)の場合、「Aさんの兄弟姉妹(代襲相続による甥姪を含む)」が相続放棄をしたとしても、法律的に「私(D)ほか複数の子」に「順番」が回ってくることはありません。
No.3
- 回答日時:
相続人は 配偶者に加え 子、親、兄弟姉妹の順で 先順位者がいない場合に限り次順位者となります。
ご質問の場合、子と親がいませんから 兄弟姉妹となり、取り分は 配偶者3/4 兄弟姉妹が1/4です。配偶者の子は 相続人ではありません。(ただし、養子縁組している場合を除く)
財産が実質的に父からの贈与のものであったとしても 亡くなった後妻の名義である以上 どうしようもありません。名義貸しの場合も 父から後妻への贈与税が発生するだけです。
割り切れないかもしれませんが 父が決めたことですから どうしようもありません。父が騙されたとか いまさら言っても始まりませんよ。
いずれにせよ 父がなくなれば 後妻の遺産は 結果的に質問者さんたちが受け継ぐことになりますので(1/4相当は減りますが) 目くじら立てて大騒ぎすることは無いと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
>人から聞いた話ですが、先妻の子供では遺産相続ができず、後妻の兄弟と父に相続権が発生するというのです。
これは本当のことでしょうか。納得できないのが義母(後妻)の兄弟に財産が行ってしまうことなのです。そのとおりです。割合は忘れましたが・・。
まずはお父さんが一部相続し、残りは、義理母さんの親が相続することになります。
(子供が居ない場合は配偶者と親)
そして、その親は死亡しているから、その子供である、義理母の兄弟に相続権が発生するということです。
まだお父さんが相続される分があるから良かったではないですか?
お父さんが先だったら、一切あなた方に相続はなかったですよ。
お父さんの取り分はいずれあなたに相続されることになるんですから・・。
父も超高齢ですのでまさか後妻が先に病死するなんて予想外だったことでしょう。先妻には一つも財産分けしていなかったのに、この格差に腹立ち。
No.1
- 回答日時:
後妻の方と先妻の子との間では、養子縁組をしていなければ、相続権は発生しないと思います。
おそらくお父様が3/4、後妻の兄弟姉妹が1/4を相続するのではないでしょうか。
間違ってたらすいません。
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