
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
どの罪で罰金を受けたのかは知りませんが、海洋汚染等及び海上災害防止に関する法律には、以下の規定があります。
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
ということで、法律上、従業員が第五十五条から第五十八条までの違反行為をしたときは、使用者である法人も罰金の対象になりうるわけです。
実際に起訴して罰金を課すか否かは、警察、検察、裁判所の判断であって、今のところ会社に対する刑事手続が開始されていないということであれば、もちろん罰金を支払う義務はありません。
もっとも質問者さんの懸念は、会社は刑事手続の対象にはなっていないけれども従業員の罰金を会社が肩代わりするか否か、という点と思います。これについてはもう会社の判断というしかないですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/07/10 05:37
有難うございました。
また、お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
私も本件に関わった者として、経営者の判断以外に根拠はないのか、と考えていました。
重ねて、お礼を申し上げます。
No.3
- 回答日時:
船員が業務(中にミス)で油を海に流してしまい
業務中にミス=故意ではない
と言うことならば、立派な「業務上過失」です。
業務上ですから「過失責任」は会社(雇用者)にあります。
民事的な保証は会社が支払う責任を負います。
しかし、今般の場合、誰か善意の第三者へ迷惑を掛けた、民事的な金額では無く、個人の法令違反による罰金や反則金類とも読み取れる質問です。
罰金や反則金の類は、一概に会社支払とも言い切れません。
例えば、、、
業務上で車を運転し、スピード違反を犯した場合、その、反則金は運転者が支払い義務を負います。
しかし、
業務上で駐車違反を犯した場合、運転士不在の場合、反則金は車の所有者へ送付されます。
会社所有の車ならば、反則金納付書は会社へ送達されます。
一般的な解釈では、常日頃から海洋汚染を防止するために、充分な従業員教育を会社が行っていた場合。
・・・にもかかわらず、海洋汚染を防止する手順を船員が怠ったために油を海に流した場合は、罰金や反則金の支払いを船員個人支払になる事もあり得ます。

No.1
- 回答日時:
まず、業務で油を海に流した…というのが良く分かりません。
油を海に流す業務なんてあるんですか?トラブルがあったとしても、火災の危険がない限り海に油を流す事は許されません。それとも、単に燃料漏れでしょうか?
会社に対する責任ですが船自体の劣化等が原因の場合は船の管理は会社にあるわけで会社の責任も追求されると思いますが、上記のような火災の危険や船の欠陥ではない場合に乗組員の判断で油を流したのならば個人の責任でしょうね。
海上保安庁からの請求ですか?
それとも乗組員が払うのが嫌で会社に払わせようとしてますか?
保安庁なら支払うしかありません。
乗組員なら船の欠陥や会社の指示でないなら突っぱねるしかないでしょう。
この回答への補足
補足します。
油流出は甲板上の油圧機械のメンテナンス業務中に発生しました。
乗組員は起訴され、略式命令を受けて、罰金を支払い済みです。
その罰金を船主責任保険でカバーすることは保険会社から了解を得ていますが、社内ではそもそも船主に責任があるのかが問題となっているところです。
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