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高速バスに子供(幼児)と2人で乗ろうと思います。そこではたと気づきました。子供の料金を払わないので、座席が空いている場合は問題ないのですが、座席が一杯の場合、子供をひざにのせるなどしなければなりません。この場合、法律で規定するところの高速道路でのシートベルト装着義務はどうなるのでしょうか。子供をひざに乗せた上にシートベルトをするのはきついです。
まあ違反としても、違反に問われるのは確か運転手だったと思うので関係ないといえば関係ないのですが。
いえ、そんなことよりも安全です。安全に乗るにはどのようにすればよいのでしょうか。
乗らないことですという回答は無しでお願いします。

A 回答 (3件)

安全にという事であれば、料金を払われて、座席を取られてください。



バスなどでは、乗客で、シートベルトをしていなくても運転手自身は違反に問われませんが、乗っている人の方が、事故で何かあった時の責任を運転手やバス会社に負わせられなくなると言う事です。
(バスは高速道路運行時に必ずシートベルトの着用は促していますので、責任は無くなります。一般の乗用車とは解釈が変ります。)

子供を抱えたままシートベルトを子供に掛ければ、事故が起こった時、貴方の体重が子供の腹部に一点集中で掛かる事になります。
とても危険な状態になりますので、ご注意されてください。
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>座席が一杯の場合、子供をひざにのせるなどしなければなりません。


この前提が違っています。
鉄道の指定席の場合は1席を占有する場合に小児運賃、料金を支払うことが規定されていますが自動車を含めて自由席の場合は座席を使用しないことは無賃である条件ではありません。

無賃の幼児は営業上の人数には入りませんが道路交通法上の乗車人員には入りますので座席を使用することが出来ますしシートベルトについては少なくとも3人に2人は使用出来ます。
膝の上にのせて乗車すること自体道路交通法違反の疑い有り。

3人目の幼児、小児にならないようにさっさと乗ってシートベルトを確保すること。
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又聞きなので自信は無いですが、法的にはシートベルトの装着義務が無いはずです。

シートベルトの装備が無い古い車両は装着義務がありません。大人2名分の席は子供3人乗車可能ですが、その際もやむを得ず装着できない人は装着の義務はありません。タクシーや乗り合いバスも義務ではありません。

で、ご質問の「安全に乗車」ですが、私は親の前側で子供を抱っこできる「おんぶ?ひも」で子供を装着したまま乗車したことがあります。スリングではなく、バックルとかで結構しっかり固定できるタイプで、抱っこひもを装着する前にバスのシートベルトを親が装着し、それから子供を装着します。ただ、あくまでも抱っこ紐ですから事故を想定しているものではなく、衝撃時に上から子供がすっぽ抜ける可能性もあるので、シートベルトとしての機能は無いことを頭においてください。

手で抱っこよりは安全だとは思います。
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