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単身赴任中のサラリーマンです。素朴な疑問なんですが、会社から、「通勤手当と帰省旅費」が給与日に一緒に振り込まれます。これは課税対象となってます。が、通勤手当も帰省旅費とも本来の自分が実際に掛かっている”実費”であり、これになぜ「税」が掛かるのか疑問です。(実費分ではなく、なんらかの算定式で、やや多く給与に支払われていたなら別ですが)
特にその時期が、4月~6月になっている場合、確か、その年の所得税?かなんとか税が、4月~6月の総所得額で決まる旨を聞いたことがあり、通勤手当や帰省旅費等がたまたま多額だった場合、それがカウントされて、まるで損ではないのかとふと思うのですが。
以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

通常は給料の一部が経費して控除されています


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm


でも多額の経費が掛かるときは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のものは認めれますので


控除の総額が給料控除を超えるときは確定申告を行えば税金が戻ります
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この回答へのお礼

なんか、難しそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 10:20

帰省旅費は課税対象ですが、通勤手当は通常、非課税です。



参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
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この回答へのお礼

通勤手当は、非課税でしたか…。
すみません、ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 10:19

通勤手当は 一定額まで非課税です。

帰省旅費は 少なくても給料と同時に支払われる場合は課税対象となります。
また、社会保険の料率の計算に際しては、課税対象かどうかに係わりなく、通勤手当と上記の帰省旅費は 料率算定上の報酬に含まれています。4~6月云々は そのことです。
損か得かは別として、法律で決まっていますので どうしようもありません。帰省旅費をその都度精算・支給すればという考え方もありますが、業務外の費用なので、会社としては出張旅費(収入とはならない)では処理できません。
帰省旅費が非課税に該当しないのは、所得税法9条の非課税の項目に該当しないからです。通勤手当は、冒頭のことが書いてあります。
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この回答へのお礼

通勤手当よりも、「帰省旅費」の方が多額で、それも、実費と同じ金額しかもらってないのに、なんか
納得いかない「法律」ですね。いくら、「法律」だから…とは言えども、そういう法律(決まり)になった経緯とか理由とかないのでしょうか。(素人でも納得できるような・・・)
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/19 10:24

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