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著作権のことで質問です。

本屋で売っている芸能人写真集の写真を見ながら鉛筆で描いた絵を売るのは著作権違反になりますか?写真は白黒で、モデルは外国の著名人(ロバートデニーロなど)故人など。絵は鉛筆書きで白黒、写真をほぼ模写。トレースはしていません。

ご意見おきかせください。

A 回答 (3件)

そっくりに書ける技量が有るなら著作権に引っかかりますね


へたくそで何か解らなければ大丈夫
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この回答へのお礼

公開する時は気をつけます。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/20 17:45

日本ではその写真を撮った人物あるいは著作権所有者の死後50年以降に著作権が切れます。



著作権が切れていない作品の模写はトレースでなくとも、販売したりネットで公開したり、雑誌などへの投稿、出版など著作権所有者の許可なしで不特定多数の人物の目に触れさせる行為は著作権法に触れます。

特に人物の写真は肖像権・パブリシティ権も関わってきます。
故人の場合は遺族の許可を貰わなくてはいけないようです。
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この回答へのお礼

著作権が切れているかどうかも調べないとですね。
公開する時は気をつけます。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/20 17:43

著作権法では、原作に手を加え、別の作品に創作する行為を翻案(ほんあん)と言います。


例えば、写真などを素材としてイラストを描く行為、オリジナル曲に手を加える編曲、小説の映画化などで、そうして出来た作品は、二次的著作物になり、その著作権は二次的著作物の制作者に帰属します。

「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)」

完成した作品を個人的に鑑賞する場合に限り、法に触れませんが、公開したり販売するとなると話しは変わります。
当然ながら、元になった原作者の許可(著作権の温存期間)が必要な事は申すまでもありません。


なお、肖像画に関しては、著作権法とは別に肖像に掛かる人格権と財産権と言う問題があります。
著名人ならなお更の事、肖像の持つ財産権は大きな意味を持ちます。

ちなみに、著作権の侵害、人格権・財産権の侵害は親告罪。
訴えられた場合、示談に持ち込むか、公の場(裁判所等)で争う事になります。
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この回答へのお礼

個人で楽しむ分にはかまわないのですね。

販売はしないようにします。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/07/20 17:41

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