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美術の公募展で地区展や県展など普通はオリジナルのはずだと思うのですが...
最近版権作品(マンガやアニメなど)をアレンジしたりそのまま描いて作品展に出している中高生がとても目立ちます
普通に考えて著作権など引っかからないのでしょうか?

A 回答 (2件)

公の場で公開すれば、著作権法違反ですよ。


そのまま描けば、明らかに盗作。
アレンジする場合も、原作者の承諾が必要です。

著作権法では、原作に手を加え、別の作品に創作する行為を翻案(ほんあん)と言います。
例えば、写真などを素材としてイラストを描く行為、オリジナル曲に手を加える編曲、小説の映画化などで、そうして出来た作品は、二次的著作物になり、その著作権は二次的著作物の制作者に帰属します。

「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)」
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もちろん著作権法などの違反ですが


そもそもそのように出品してくる連中に著作権や盗作などの概念はありませんから
法律を持ち出して外でどんなに騒いでも無駄です。
どうせ審査の段階で落とされますから、したいようにさせておけばいいでしょう。
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その作品を出品するしない、は作者の自由ですし
その段階では法律ではなく「応募規定」で形式上の制限しかできませんから
今後も含めて事実上は野放し状態でしょう。
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