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自動車の分解整備と整備士資格についてお聞きしたいのですが・・・。

(1)整備士資格の無資格者でも、自分の自動車は整備できますか?
(2)整備士資格の無資格者が、無償で他人の自動車を整備できますか?
(3)整備士資格の無資格者が、ドライブシャフトを抜かず分割式のシャフトブーツを交換することは、違法になりますか?
(4)整備士資格の無資格者が、アライメントの調整等(光軸調整・ライトのバルブの交換など)は違法になりますか?

一つ一つ回答していただけると助かります。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

 おおっ!#2の方は#1の方と(3)と(4)が一字一句一緒だ!これはすごい!最後の。

(マル)はコピペし損なったのかな。…ということでこのような事をする人の回答を参考にしてはいけません。
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(1)自分の車なら問題なし。

ただし分解整備にあたるものは点検整備記録簿に記入して保管の義務があります。

(2)分解整備でないなら問題なし。但し、分解整備にあたる場合は分解整備事業の認証を受けている事業所で行う必要があり、たとえ有資格者であっても本人以外の第三者個人が行うことは認められていません。

(3)これは問題なし。

(4)バルブ交換などは問題なし。アライメント調整の場合はトーイン調整等は問題ありませんが、サスの方式等で分解整備にあたる場合もあるので、車種ごとによって判断は異なるでしょう。分解整備にあたる場合は(2)と同じ対応が必要です。

 (1)~(4)を見てもらえば分かりますが、自動車整備の場合は有資格者であっても勝手に分解整備を行うことは許されていないのです。本人がOKなのはあくまでも自己責任という前提です。

 あと分解整備は、ブレーキキャリパーをはずしたり、スプリングをはずしたり、エンジンをおろしたり等、様々ですが、この場ですべて列挙することが難しいので道路運送車両法をご参照ください。「道路運送車両法、分解整備の定義」などと検索すればいっぱい出てくると思います。
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(1)


内容依ります。

(2)
内容に依りますが、お止め頂く方が良いです。
それが故障や事故につながった場合、相当問題があります。

(3)
分解整備には当らず、違法にはなりません。

(4)
分解整備に当らなければ違法ではありません。
光軸調整・ライトのバルブの交換はOKですが
アライメントの調整は調整方法等で違法になる可能性は有ります
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/10 10:36

(1)


ご自身の車は整備できます。

(2)
無償でも継続して行ってはいけません。
たまたまその車だけ・・・というならOKです。

(3)
分解整備には当らず、違法にはなりません。

(4)
分解整備に当らなければ違法ではありません。
光軸調整・ライトのバルブの交換はOKですが
アライメントの調整は調整方法等で違法になる可能性は有ります。
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この回答へのお礼

この度はありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/10 10:36

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