【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

もし軽微な追突事故を起こしてしまった時の行政賠償はどのような物になるでしょうか。

詳しい方教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、追突事故の場合、前車が意味もなく急ブレーキをかけた場合をのぞけば


軽微かどうかにかかわらず、追突した側が100%責任を負います。
市役所や県庁などの「行政」が責任を負って、賠償することはまずありません。

そもそも、あなたの言われる「行政賠償」なるものが、
この場合、どんな意味を持つのか分かりませんが、
市役所や県庁など「行政」の車が追突事故を起こせば、行政が賠償するでしょうね。
道路の構造などに重大な欠陥があって事故が起きたとすれば、
行政が賠償するケースも出てくるかもしれません。

もしかして、事故を起こした時の違反点数の加算や免許停止、
すなわち「行政処分」ということでしょうか?
通常、軽微な追突事故程度なら免停になったり点数が加算されることはありません。
追突事故によって、相手がむち打ちを負うなどした場合は、
相手が人身事故として警察に届けるかどうかで、
行政処分の内容に影響があるかもしれません。
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行政処分と損害賠償でいいのでしょうか?



行政処分
物損事故でしたら、違反点数は加点されませんから、免許への処分はありません。
人身事故として、被害者が届を出した場合は、自動車運転過失致傷罪にもなりますから、最低4点は事故の基本点数が加点されます。

損害賠償
物損事故・人身事故に関係なく、加害者には車両に対する修理費・代車代の保証をする義務があります。
人身になれば、治療費・休業保証・慰謝料というのも支払うことになります。
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