性格悪い人が優勝

人に向かって「死ね!」と言って自殺に追い込めば、同意殺人罪になると思います。「やなこった!俺は生き続けるんだ!」と言い返しても、これの未遂罪に該当するかと思います。

では、「銀行強盗してきて1億円を俺によこせ!」とか「濃硫酸浴びて失明しろ!」とかは合法ですか?飽くまで法的に罪を問えるかを聞いています。勿論、常識や道徳の観点からはアウトなのでしょうが…

「お前の口座から俺は1億円奪い取ってやる!」だと恐喝未遂罪、「お前の目に俺は濃硫酸をかけてやる!」だと脅迫罪ですよね。だけど、命令語の場合は「嫌だ」と相手が拒否できるから、合法なのでしょうか?

もし「濃硫酸浴びて失明しろ!」が合法なら、法改正の余地があるのでは?もしジャイアンがのび太に対して威圧的に「お前の目に濃硫酸かけるからメガネを外せ!」と命令してきた場合、のび太は恐がると思います。道徳論でジャイアンの発言を自制するのも方法の一つなのでしょうが、犯罪に格上げして求刑するに値する恐ろしい発言に(私は)聞こえます。「悪質命令罪」とか新規制定すれば良いと、私は思うのですが…

A 回答 (2件)

難しいお話になるので、回答の前半部分はあまり考えなくてもよいですよ。


中盤以降にきっと聞きたいことの中心部分の回答を書いています。

まず、前提の、人に向かって死ねと自殺に追い込んでも同意殺人罪には原則的にはなりません。
同意殺人は犯人が人の命を断つ行為をすることで成立します。自殺の場合命を断つ行為をしたのは法的には自殺者本人なので。したがって、未遂罪も成立しません。
ただ、暴言等で、自殺を決意させたような場合に自殺教唆罪の可能性はあります。

では「銀行強盗してきて1億円を俺によこせ!」とか「濃硫酸浴びて失明しろ!」については、法的には犯罪は成立しないですね、原則的には。それにあてはまる犯罪がないです。


「お前の口座から俺は1億円奪い取ってやる!」でも恐喝罪の未遂すら成立しません。同罪は、怖がらせて、相手が1億円を支払うようにした場合の犯罪であり、犯人が奪うのを宣言しても成立しません。


「お前の目に俺は濃硫酸をかけてやる!」だと脅迫罪の可能性ありますね。

少し複雑すぎたかもしれませんね。ここからが、きっとあなたが聞きたいことの中心だと思うので、より丁寧に書きます。

命令語の場合は「嫌だ」と相手が拒否できるから、合法なのかどうかは、単純には言えませんね。
犯罪の種類によるし。命令でも、被害者がそれに従わざるをえない場合も考えられ、そういう場合は
異なる難しい理屈がいろいろ出てきます。「濃硫酸浴びて失明しろ」だって、犯人が被害者を支配しているような場合に、犯人が濃硫酸のビンを持って同じ事を言ったら脅迫罪の可能性は出てきます。
そうです、あなたが言う、ジャイアンがのび太に対して威圧的に「お前の目に濃硫酸かけるからメガネを外せ!」と命令してきた場合には脅迫罪の可能性が出てきますよ。法的にもジャイアンを処罰できる可能性があります。

なので、命令語かどうかでは犯罪の成否は区別できないですね。

話しがややこしくなるので、身体に危害を感じさせる場合の脅迫罪だけに限ると、命令語かどうかではなく、「相手方に身体に害を加えるような言葉」を吐き怖がらせることが脅迫罪の成立に必要です。そういう言葉であれば命令語であろうがなかろうがかまいません。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2011/09/19 13:10

>人に向かって「死ね!」と言って自殺に追い込めば、同意殺人罪になると思います。

「やなこった!俺は生き続けるんだ!」と言い返しても、これの未遂罪に該当するかと思います。

まずこの前提が違いますね。同意殺人にも未遂にもなりません。
こんなことで同意殺人になるなら毎日殺人事件だらけになってますよ(笑)

同意殺人は明確に「手を下して殺した場合」だけ。

死ねと言って死んだ場合は自殺教唆罪や自殺幇助罪が疑われますが、
「死ね」と言ったことが原因で死んだかどうかは因果関係が証明出来ないので
現実にはそれだけで立件することは出来ません。

「死ねと言って、自殺用ロープで首を吊る準備をしてあげた」
という状況で相手が自殺したなら自殺幇助罪となります。


>では、「銀行強盗してきて1億円を俺によこせ!」とか「濃硫酸浴びて失明しろ!」とかは合法ですか?

これは状況によります。
優位な状況にある人間が言えば脅迫罪または軽犯罪法違反ですが、
部下が上司に対して捨てぜりふとして言っても何の犯罪にもなりません。

「危害を加えられるかもしれない」
という恐怖心を与えられる状況でなければ脅迫罪は成立しないのです。


>もしジャイアンがのび太に対して威圧的に「お前の目に濃硫酸かけるからメガネを外せ!」と命令してきた場合、のび太は恐がると思います。

ジャイアンとのび太なら一般的に見ていじめっ子といじめられっ子という立場ですから、
実際にやられる恐怖を感じられるとして脅迫罪が成立するでしょう。

無論、年齢を考えたら小学生ということで触法少年であり罪には問えませんが。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2011/09/19 13:10

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