
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賠償責任は施工業者にありますが、立証責任は被害者である質問者さんにあります。
つまり、質問者さんが「第三者が見ても明らかで揺るがない証拠を用意しないとならない」です。
施工業者が「わしゃ知らん」って言って、証拠を提示できなければ、損害賠償の請求が認められません。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/20 18:04
回答、ありがとうございます。
傷は施工業者が目視で確認しています。
工事期間が長く再度傷をつけたらだめなので工事終了後に修繕する予定で話をしていました。
ただ現在施工業者に電話連絡がつきません。
まめに電話を入れるのと修繕の見積もりを郵送しようと思っています。
そんなことぐらいしか思い付きませんが…
No.2
- 回答日時:
キズを付けた本人(個人・法人)が賠償義務を負います。
発注先なり現場監督なりは、発注者を経由しないと解らないでしょうから
とりあえず、お隣さんに
「何々の施工をしていた業者さんが私のクルマにキズを付けたので、請求先を教えて欲しい」と
頼んで見てはどうでしょうか。
施工に際して保険に入っていると思うので、
怪しい業者でなければしらばっくれないでしょう。
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