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よく新聞やテレビのニュースで「退院を待って逮捕した」というフレーズを聞きますが、なぜ退院を待つのでしょうか?退院を待っていたら容疑者に逃げられてしまう可能性もありますよね?それとも容疑者が自力では逃げられないほどの重傷の場合は退院を待って、自力で逃げられる程度の怪我なら退院を待たずに逮捕するのでしょうか?それとも入院中には逮捕できないという法律でもあるのでしょうか?今日友人とそんな話になって気になってネットで色々調べてみたのですが、分からなかったので質問しました。

A 回答 (7件)

すでに回答されていることのほかに,逮捕後48時間以内に送検しなければならないこと,送検されたら24時間以内に勾留を請求し,10日(勾留延長が認められた場合は,20日)以内に起訴か不起訴を決めなければならないことも考慮されていると思います。

入院中では十分な捜査ができず,捜査機関としては早々に逮捕したばかりに実質的に捜査ができる日数が減ってしまい,起訴・不起訴を決める十分が時間がとれないことがありますので。
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裁判官が逮捕状を発付する際には、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と共に、3つの条件(逮捕の必要性)を満足するコトが要求される。


逮捕の必要性とは
 1) 住所不定
 2) 罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれ
 3) 逃亡のおそれ
の3つであり、医師に確認して「医療機関での高度な入院治療の必要性がある」となれば「逃亡のおそれを欠く(命懸けで逃げ出さないだろう と)」として、逮捕状の発付が得られない可能性が高い。

そのため、捜査機関は入院している施設から情報を収集して、「適切な治療を受ければ勾留に耐えられる(拘置施設でも投薬治療は受けられる)」とか「間もなく完治して退院の見込み」となった時点で逮捕状を請求して、退院を待つことになる(病室で逮捕してから退院手続きをとることもあるらしい)。
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「入院中に行われた行為により症状が悪化した」



といった可能性もなくすためだという見方もあります。
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逮捕しても、通院や入院や投薬が必要であれば、公費で行わなければなりません


逮捕しても、そのまま入院させておかなければならないとなると、無駄に税金を使うことになるだけでなく、逮捕後は取り調べを行って、48時間以内に送致しなければならないのですが、入院中では満足な取調べができない恐れがあります

もちろん、逮捕予定の者であれば、必ず監視がつきますが、逮捕しても入院させておかなければならない以上、警察の手間は変わらないでしょう
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いえ、「警察病院」と言うのも在りますし、「一般」病院の場合でも


重大犯罪の場合には「個室」に入れ、警護の警官も常時病院に居ますし
病院には、そもそも犯罪者の入院と関係なく「拘束衣」等も在るので問題ないです。

また、報道で使われる「退院」は、実際に病院の建物を出た時点ではなく
「取調べ」が可能になって「退院」が「確定」した段階に過ぎないので、
病院内に居ても「退院」と言う意味に違いは有りません。

そして、肝心の「逮捕」には(現行犯を除き)「裁判所」に申請した
「逮捕状」に書かれた「時間」等を犯人に確認させないとならないので
その行為が出来ない状況では「逮捕」には至らないだけの事です。


詳しくは下記へ。難しい法律用語も出て来ますが読めば判ります。
http://www.atombengo.com/1taiho/taiho2.html
http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/dan_atu/kesatu …
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予想なんですが、いくら入院中といえども2~3人程度の見張り役ぐらいは常駐しているでしょう。



見張りが居なければ、夜な夜な仲間(共犯者)がやってきて部屋から連れ出せます。
もちろん助けるためではなく口封じのため。
コンクリート詰めで海に沈められたら、浮かび上がるまで迷宮入りということにも…。
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入院中の人間を逮捕、拘留すれば医療費は100%税金で払うことになります。


また、そういう人間が病室から逃げないように監視の人員が必要になりますので、その人件費。
当然、多床室ではダメですから個室料金も税金で支出ですね。

納税者の理解が得られるでしょうか?
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