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私が携帯で送ったメールを、そのまま第三者に「転送」され

私はその2人の間でバカにされ「笑い者」となっていたみたいです。

要は、プライバシーを侵害され、著しく名誉も傷付けられた状態です。

私は、その「転送」した相手の事を、どうしても許せません。

「転送」されたメールの内容は関係無く、この様な事例は

何らかの『犯罪』には当てはまらないのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

名誉棄損罪や侮辱罪として告訴するのは、公然性の観点から難しいように思われます。


また「馬鹿にされた」とお感じになった内容は把握されていますか?
(例えば、具体的に「馬鹿だ」とか、何か侮辱にあたるような内容)

まず、公然性という観点では、転送したメール(の内容が)、
その後、また別の誰かに転送されるなり、口伝えされるなりすることが予見されていて
それを期待して、転送したということが証明されれば、何とかなるかも知れません。


刑事事件でなくて良いなら、民事として訴えることはできます。
(一般には損害賠償(今回は慰謝料)請求を起こす形になるかと思います)

ただし、いずれにしても、証拠が必要となります。

具体的に、誰がいつどのようなことをした(言った)のか
それによってどのような(精神的な)損害を被ったのか、などを示さなければなりません。

文面だけを拝見していると「バカにされ「笑い者」となっていたみたい」とのことなので
証拠となりえるものがなければ、「別にばかにするようなことは言っていない」と
言われればそれまでとなってしまうので、残念ながら難しいのではないかと思われます。

どうしても諦めきれないということであれば、弁護士などに相談してみて下さい。
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