都道府県穴埋めゲーム

前にも質問したのですが、ネット販売でマットレスとベッドのフレームを買いました。
でもスプリングが痛いんです。マットパッドを敷いてもコイルの感触がして、寝心地も悪く、目覚めると首が痛いです。
手のひらで押すとコイルに当たってすごく痛いですし、マットパッドを敷かないと朝起きたら腕とかコイルの痕みたいな感じで皮膚が凹んでるんでるときがあります。
ベッドの寝る方向に垂直に位置しているコイルが特に分かりやすいです。

購入してから1週間で発送、届いてから4日くらいでやはり我慢の限界で販売会社に電話したのですが、まともに取り合ってくれません。
痛いと言っても、マットレスを作っている会社に聞いてみますと言い、3日後にメールで連絡がきたと思いきや、マットレスの画像を撮って送れ、と言われました。
体重をかけてコイルが出てる感触が分かるのに、マットレスだけの写真を撮ってもコイルの出っ張りなんか分かりません。
返品してくれと頼んだのですが、こちらが不良品と認めない限りそれは出来ないと言われました。

市の業者にマットレスを引き取ってもらうだけでも1000円以上かかりますし、その後また数万円のマットレスを購入しなければなりません。
なんかすごい悔しさがあるんですが、もうこれはどうすることも出来ないのでしょうか?
クーリングオフは訪問販売とかだけみたいですし、消費者センターに電話してももう無理ですかね?
詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (4件)

通信販売の場合、広告に「返品できない」旨の記載があると、返品することはできません。



「返品できない」旨の記載がされていない場合は、商品が届いてから8日間、購入者が送料を負担して返品することができます。

広告をもう一度ご確認ください。
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この手の問題は、マットでは比較的多い部類となります。



業者の回答で、「個人差があり感じ方がそう感じても不具合ということができない」というものが大半です。

正直、返品に関しては不具合であればそれも可能ですが、果してこれが不具合となるかが問題となります。
寝心地は、個人差があり通販ではその感触が確認できないのがネックとなります。

不具合が無い場合は、寝心地が悪いという内容では返品拒否は違法ではありません。

販売者だけではなく、今回の場合は相談者にも間違いがあり、一番重要なマットを実際に触れることなく購入するのも問題だと思います。

数万円もの商品を、写真だけで購入するのは如何なものかと思います。

マットのような、寝心地を左右するものは確認すべき商品でしょう。
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返品については#1さんの回答の通りです。



ただ2年前(だったかな)の特商法の規定で「購入前に購入者が確実に返品できないことを確認できなくてはならない」と定められました。

簡単に言えば以前は「特商法に関する表記はこちら」というリンクをクリックしてそこに「返品できない」と書いてあれば返品できませんでしたが、法改正により「リンクをクリック」ではダメになりました。

購入の流れの中で質問者さんが「返品できないんだ」ということを認識できなければその点を理由に返品を要求することはできるでしょう。

ただ「不注意」で記載を見逃していたとなるとどうにもなりません。

消費者センターに連絡して何とかしてもらうのであれば事前にベッドを扱う業者を呼んで「明らかにおかしい」ということを証明しておかないと難しいでしょう。(業者というのはベッドを扱っている家具屋さんとかです)
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通販サイトでもクーリング・オフを容認する会社はあります。


が、それはあくまでも通販会社の裁量です。
バネがきつい…バネがへたる迄荷重を掛けるとかも…。
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