10代と話して驚いたこと

夫の父の名義の土地に家を建てようとしたところ,その土地にすでに登記してある家があるのでローンは組めないと言われました。
そこで,分筆して新しい番地を付けて家は建てることができました。
古い家がある方の土地もいずれは夫が相続する予定なのですが,義父が元気なうちに古家の抹消手続きをしたいと考えています。しかしながら,登記してある家屋はすでになく,今ある古家は登記がなされていませんでした。登記してある家屋の名義は曽祖父(義父の父・故人),今建っている古家の持ち主は義父の弟(健在だが,別のところに住んでいる)です。
今ある古家を取り壊すのは,登記もしてないし,空き家なので,法律上特段問題はないようなのですが,問題は,登記したままのすでにない1つ前の家屋。聞くところによると,取り壊した業者がそのことを証明しないと,抹消できないということでした。すでに50年ほども前のことで,とてもそんな証明は取れないと思います。
手続きなどが面倒臭そうで,今まで先延ばしにしてきましたが,そろそろけりをつけないと思っています。
よい知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

全くの素人ですが、


<問題は,登記したままのすでにない1つ前の家屋。聞くところによると,
取り壊した業者がそのことを証明しないと,抹消できないということでした。>
との情報どちらで得られました。
間違いと思われますので確認をされたら良いと思います。

小生の場合、相続の整理をしていたら、a)無くなった建物が登記上有り、b)その跡地に
登記されて居ない建物が有りました。
法務局に出向いて相談したところ、a)は抹消手続きをしてb)は登記してもしなくとも
良いとのことでした。
相談員にいわれるままに
登記申請書(建物滅失登記)に添付書類として 滅失証明書の「滅失」を抹消し「印鑑」に
書き換え、相続証明書を添えその場で法務局に出しました。
記入欄に登記の記載事項を転記し、登記原因及びその日付には「昭和XY年月日不詳 取り壊し」
と書いただけです。XY年も相談員にいわれるまま適当に記入しました。
取り壊し業者云々は全く有りませんでした。
法務局の手続きは全国共通と思います。
b)はそのままです。自身の権利を確認するための手続きなので、しなくても良いのだそうです。
ただし、固定資産税は市から現物確認の上で来ています。

建物滅失登記をしておけば、ローンの時の分筆の手間も経費も必要無かったかと思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。自分で実際に登記所で調べたわけではなかったのですが,建築業者(工務店),土地建物調査士双方から言われましたので,てっきりそうかと思いました。
もう一度よく調べて手続きをしたいと思います。

お礼日時:2011/10/11 21:44

家屋の登記は面白いんですよね。


保存登記なので、建物があっても登記しなくてもなんら問題がないんですよ。(お金を借りるなどがなければ。)
ですので、建物で投棄されてない物は、保存登記しなくてもなんら問題がありません。
(家屋税は市区町村役場が調べに来て、保存登記されていなくてもきっちろ課税します。)

ですので、無い建物に対しては、登記所で相談されてみてください。
現在ない事が証明出来れば特に問題になる事は無いでしょう。
そもそも、登記は、その建物が、誰の物であるのか?と言う事を公的に証明する為の物に過ぎない物ですからね。
(だから、登記されてなくても問題ないんです。)
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。自分で実際に登記所で調べたわけではなかったのですが,建築業者(工務店),土地建物調査士双方から言われましたので,てっきりそうかと思いました。
もう一度よく調べて手続きをしたいと思います。

お礼日時:2011/10/11 21:42

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