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報酬の申告漏れをして市民税・県民税申告書が届きました。

役所に提出したのですが、
そちらとは別に税務署に確定申告をする必要はあるのでしょうか?

雇い先からは報酬として受け取っており、源泉徴収として10%差し引かれ、
所得税として雇い先が支払いはしております。
なので所得税の納め忘れはないと思います。

確定申告は市民税・県民税申告も兼ねていますが
市民税・県民税申告書も役所に提出すると確定申告を兼ねるのでしょうか?

A 回答 (3件)

税務署に確定申告書を提出すると、データは市に行きます。


逆に市に住民税の申告書を出しても、税務署にデータは行きません。

あなたは報酬から10%源泉所得税を引かれてるので「所得税は納めてる」と認識してますが、少し違います。
あなた自身は年収に対して何パーセントの税率が係る人間なのでしょうか。
例えば所得が195万円までなら5%です。
仮に5%の人間なのに10%支払っていたら「所得税は納めてる」と言ってるよりも、確定申告書を出して「納めすぎてる部分の還付」を受けるほうが良くないですか。
所得が330万円以上の人は20%の税率です。
あなたは「納めてる」と言っても実は足りないわけで、確定申告をして納付することになります。

あなたは主たる給与が年間いくらとか所得控除がいくらあるという情報を述べてないので、何パーセントの所得税率の所得がある人なのかが不明ですので、確定申告書を出す義務があるか、それとも確定申告をすることで還付を受けることができるのかは、実は回答ができないんですね。

5%税率の人が10%税金を天引きされてて「還付金などいらん」というなら申告をしないでおけばいいだけです。
税務署は、いらないという人に無理やり還付申告書を出せとはいいません。
さすがに国はケチですね。

タクシー利用して、利用料金も見ないで一万円札を渡して「お釣りはいらねぇよ」と言ったとしましょう。
「はい、ありがとう。頂戴しておきます」と運転手が言うか、
「ふざけたこと言ってるんじゃねぇぞ。一万円じゃ足りねぇんだよ」と言われるかわかりません。

10%源泉所得税を取られてて「納税は済んでる」というのは、何もみないで1万円を払ってる客と同じことです。

私なら、住民税の申告書を出すなら、確定申告書をだしますけどね。手間はほとんど同じだからです。
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>確定申告は市民税・県民税申告も兼ねていますが市民税・県民税申告書も役所に提出すると確定申告を兼ねるのでしょうか?



兼ねません、が「確定申告をする必要のある人」に該当しますか?
参考URL
(省略)・・・合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければならない。
給与等の支払を受けているのが1か所で、源泉徴収されている人で、給与所得・退職所得以外の雑収入が20万円以下である場合は確定申告をしなくてもよい。(給与所得を2か所から受けているか雑収入が20万を超える場合は確定申告義務者になる)
例:21万ー必要経費18万=3万の場合、21万で申告、必要経費があるので実質所得税の増税はなくても、市県民税の方の収入アップ(21万)によるランクアップで市県民税が増税されることがあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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>役所に提出したのですが、そちらとは別に税務署に確定申告をする必要はあるのでしょうか?


給与を1か所からもらっていて、他の所得(報酬分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
その場合は確定申告が必要です、
そうでなければ必要ありません。

>源泉徴収として10%差し引かれ、所得税として雇い先が支払いはしております。
なので所得税の納め忘れはないと思います。
前に書いたとおりです。
貴方の所得税の税率が10%以下なら、まあそういことにはなるでしょうね。

>確定申告は市民税・県民税申告も兼ねていますが…
その内容が税務署から役所に通知されるということです。

>市民税・県民税申告書も役所に提出すると確定申告を兼ねるのでしょうか?
いいえ。
住民税の申告内容は、役所から税務署に通知されません。
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