アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

確定申告について


今度確定申告に行くのですが、
1日だけの単発バイトで所得税は引かれておらず
その派遣会社へ連絡をしたところ
源泉徴収票の発行はしていないと言われました。

こういった場合は確定申告をする際にもうこの単発バイトの分に関しては
なにも申告しなくていいのでしょうか?

またポイントサイトでのポイントを現金に換金したものは
雑所得になるのでしょうか?

お詳しい方ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

有り体に言えば、申告は必要です。


源泉徴収票が出ているものは、
給与所得として申告できますが、
源泉徴収票のないものは、
★『報酬』の扱いになるでしょう。
ですから、
★『事業所得』あるいは
★『雑所得』
として申告します。
その仕事に要した
・交通費
・通信費
などは、経費として差し引いて
申告できます。

>ポイントサイトでのポイントを
>現金に換金したものは
>雑所得になるのでしょうか?
ポイントをどうやって得たか
によります。
現金化するしないに関わらず、
課税対象にはなります。
例えば、クレジットカードに
入会して、ポイントがもらえた
とか、ですが、通常ですと、
『一時所得』の扱いになります。

一時所得は、特別控除が50万円あり、
★50万円以下ならば、所得0となり、
★申告の必要はありません。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
ベストアンサーにさせて頂きます!

お礼日時:2019/02/23 14:14

一般的には、副収入が20万円以下の場合は確定申告が不要とされています。


しかし、源泉徴収がある場合は、確定申告すれば多くが還付となります。

> 1日だけの単発バイトで所得税は引かれておらず
ならば、源泉徴収はされていないので、源泉徴収票は無いです。
普通は、源泉額0円での発行でしょうが、
確定申告不要(対象外)との判断からの発行無し、なのでしょう。

ポイント発行は、お買い物等の出費に対する値引きと言う性格です。
なので、それは所得とはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/23 14:06

>もうこの単発バイトの分に関してはなにも申告しなくていいの…



その理屈だと、1年間毎日違う単発バイトを繰り返していたら、確定申告は全く必要ないことになってしまいます。

>源泉徴収票の発行はしていないと言われ…

税法上の所得区分 (分類) が、給与所得ではないということです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

もし、源泉徴収票のでないバイトを生活の糧としてずっと続けるのなら「事業所得」ということになりますが、1回だけなら「雑所得」として申告します。

>ポイントサイトでのポイントを現金に換金したものは…

これも少しあるだけなら「雑所得」として申告します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/23 14:06

給与所得の場合、103万円までは所得税はかかりません。


したがって、源泉徴収もされないわけです。

ポイントって(笑)
いくらくらいの所得になってるのでしょうか?

そもそも、確定申告の意味が解ってらっしゃらないのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございますー。

アンケートに答えてもらえるポイントとかですが、
(笑)ってどういう意味でしょうか?
何かおかしいでしょうか?

確定申告のことがあまり分からないから
質問してるですけど。

お礼日時:2019/02/23 14:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!