
ご覧頂きましてありがとうございます!
確定申告について質問です。
私は普段はサラリーマンで、副業をしています。
さまざま条件はあるようですが、雑所得20万以下は確定申告不要となっていると思います。
逆に、雑所得20万以下で確定申告したとすると、所得税は取られるということになるのでしょうか?
ふるさと納税をしようとした時に、雑所得20万以下を確定申告せず、ふるさと納税の限度額計算で雑所得を見込んだとします。
すると、国としては雑所得20万以下があることを把握しないので、ふるさと納税の限度額は給与所得のみの計算となり、自己負担が多少増えることになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①副業をしていて、雑所得があるというのは、やや疑問があります。
「雑所得」とは、他の所得区分(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)に入らない所得ですので、副業の内容によっては、事業所得などに該当する可能性があります。一般的な雑所得の例は、公的年金、私的年金、講演料、原稿料などです。
②雑所得20万以下で確定申告した場合は、所得税は取られます。しかし、講演料、原稿料などはもともと、源泉徴収されていますから、場合によっては、給与所得と合算して課税計算することによって還付が生じるということもあります。また、必要経費の計算もできます。
③雑所得20万以下の確定申告不用は、所得税の規定であり、住民税に申告不用規定はありませんので、別途、住民税申告は必要です。住民税は10%(都道府県市町村合計)ですから、税額は増えます。
④ふるさと納税をする場合に、ワンストっプ特例制度の場合は確定申告はいりませんが、確定申告をする場合は、雑所得も記載することになります。
⑤ワンストップ特例制度の場合と確定申告の場合では寄附控除の上限は異なります。確定申告の方が控除額が大きいです。
No.2
- 回答日時:
「年末調整を受けてるサラリーマンは雑所得20万以下は確定申告不要」とは、非課税ですよと言う意味ではなく、あえて確定申告しなくて良いという規定です(所得税法第121条)。
医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などの年末調整で受けられない所得控除を受けるために確定申告をするばあいには、上記の規定は適用されません。
「年末調整で所得税清算が住んでるので、わざわざ手間暇かけて確定申告書を作って提出しなくてもよい」という特別規定なので、確定申告書を作成し提出する際には給与収入以外の所得は20万円超えでも20万円以下でも申告書に記載する必要があります。総所得を記載することになっているからです。
「ふるさと納税をしようとした時に、雑所得20万以下を確定申告せず、ふるさと納税の限度額計算で雑所得を見込んだとします。
すると、国としては雑所得20万以下があることを把握しないので、ふるさと納税の限度額は給与所得のみの計算となり、自己負担が多少増えることになるのでしょうか?」
すみません、ちょっと意味がわかりません。特に「限度額計算で雑所得を見込んだ」記述が意味不明です。
確定申告をするさいには雑所得を記載するので、当然にその分所得税額は増えます。
No.1
- 回答日時:
>20万以下は確定申告不要と…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>20万以下で確定申告したとすると、所得税は取られるということに…
他の条件次第ですが、基本的には所得税は増えます。
>ふるさと納税をしようとした時に…
ふるさと納税は基本的に確定申告が必要ですから、20万以下申告無用ではありません。
ふるさと納税でも「ワンストップ特例制度」を申請しておけば年末調整だけで済まされ確定申告を省略できますので、20万以下申告無用とは言えます。
その場合は、「市県民税の申告」が必要になります。
https://furusatoplus.com/info/006/
>ふるさと納税の限度額は給与所得のみの計算となり…
ワンストップ特例を利用したら「市県民税の申告」が必要になるのですから、給与所得のみの計算とはなりません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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