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お世話になっております。
今年初めて確定申告をしようと考えているのですが、分からない事があり、調べてもピンとくる結果がなかったので、困った末にご相談させてください。

当方、企業に勤めておりまして、その分の給与所得があります。
ただ、趣味で帰宅後に執筆活動をしていまして、今回質問したいのはこちらの所得(=給与ではない所得)についてです。

【現在の給与外所得】
① 趣味の同人活動での収入
② 企業に依頼されて執筆した電子書籍用の「原稿料」

⇒①と②の合計が20万を越えるかもしれません。(割合としては、②の方が多いかも)
 ②については、相手企業さんから源泉徴収され、支払調書もいただいています。
 税金の諸々について恥ずかしながら今更知った為、会社にはあまりバレたくないなぁと考えています。(執筆活動と公言するのは恥ずかしいので…)

【お聞きしたいこと】
(1) お恥ずかしながら、年初は所得が20万も越えると思っていなかったので、①同人活動収益関連のレシートを全て捨ててしまっていました。(コピー代・交通費・素材集代・印刷代・宅急便等)
 このような場合、出金伝票で代用できるものでしょうか…
※支出分の項目について、レシート等の証跡はないのですが、間違いなく支出した事・支出した場所・(市場価格程度の物しかないので)金額のロジック等は説明できますが、これだけでは弱いのでしょうか…。
⇒この辺の支出が若干曖昧なので、計算上20万を越えるのか越えないのかがギリギリで、確定申告の判断を悩んでいます。

(2) もし先の質問(1)で出金伝票でレシートを代用でき、全部支出という証明にすることが可能な場合、20万は越えない計算となります。
 そうなると確定申告しなくても良くなるのですが、こと②の源泉徴収済の原稿料は、会社の給与とは別に住民税を納める必要があるので、区役所に行った方が良い。
 ⇒この認識で合っていますでしょうか?

(3) もしやっぱり確定申告する必要がある場合、「普通徴収」(webページだと「自分で納める」)にすれば、会社の給与から天引きされることはない。
 ただ、源泉徴収済である「②原稿料」の場合は、確定申告をした上で、更に管轄の区役所で併徴?の手続きも踏まなければならない、原稿料は特別である、とも知人に聞いたのですが、これは本当でしょうか?


無知で大変恐縮なのですが、皆様のお知恵を拝借できればと思い、質問させてください。

A 回答 (3件)

基本的なことをまず指摘します。


「企業に勤めておりまして、その分の給与所得があります」ということですが、

1, 同人誌が アルバイトに相当するような気がします。
2, また「企業に依頼されて執筆した電子書籍用の「原稿料」」は、別の企業ですよね?
   同じ企業なら問題無いと思いますが。(年末調整してくれるはず)

つまり 企業の規定に たいていアルバイト禁止 が あるはずなのですが 大丈夫ですか?

 上を先に確認して、20万ちょっとオーバーなら、とぼけて確定申告しない手もありです。
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この回答へのお礼

就業規定を確認のところ、事前に上長に許可を得ればOK、、とあったのですが、1については勿論言えず…2の方は、税金のことまで深く考えずに同人の延長の認識で軽く依頼を受けてしまったので、今になってかなり反省しております。。。(全然別企業さんです)

⇒納税方法を「自分で納める」にすれば会社に通知がいかないそうですので、こちらを信じて確定申告することに決めました。

コメントありがとうございます!

お礼日時:2015/03/02 14:36

>(1) お恥ずかしながら、年初は所得が20万も越えると思っていなかったので、①同人活動収益関連のレシートを全て捨ててしまっていました。

(コピー代・交通費・素材集代・印刷代・宅急便等)
 このような場合、出金伝票で代用できるものでしょうか…
確定申告に、領収書などの添付は必要ありません。
正しい経費の額を申告すればいいです。
貴方の場合、雑所得ですから帳簿等の保存も義務付けられてはいません。

>(2) もし先の質問(1)で出金伝票でレシートを代用でき、全部支出という証明にすることが可能な場合、20万は越えない計算となります。
 そうなると確定申告しなくても良くなる
お見込みのとおりです。
それなら、確定申告の必要ありません。

>②の源泉徴収済の原稿料は、会社の給与とは別に住民税を納める必要があるので、区役所に行った方が良い。
お見込みのとおりです。
区役所で「住民税の申告」をすればいいでしょう。
なお、申告の期間は所得税と同じです。

>(3) もしやっぱり確定申告する必要がある場合、「普通徴収」(webページだと「自分で納める」)にすれば、会社の給与から天引きされることはない。
お見込みのとおりです。
なお、所得税の確定申告しない場合、前に書いたとおり「住民税の申告」が必要ですが、その申告書でも原稿料分の住民税を「自分で納付」に選択できる項目があります。
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この回答へのお礼

>(1)正しい経費の額を申告すればいいです。
>貴方の場合、雑所得ですから帳簿等の保存も義務付けられてはいません。
もし税務調査でコテンパンにされたらどうしようと心配だったので、かなりホっとしました…。

>(2)それなら、確定申告の必要ありません。
>(3) お見込みのとおりです。
こちらもご回答ありがとうございます。
ただ、(1)で心配になって念の為ちゃんと収支を見直したとところ、かなり若干ですが20万を越えてしまったので、悩ましい所ですがやはり確定申告しようと思います。


ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました!色々不安だったのでご親切な回答、大変助かりました。

お礼日時:2015/03/02 14:03

>このような場合、出金伝票で代用できるものでしょうか…



出金伝票つて何?
自分で作るの?

もしそうなら、ボールベン 1本 1,000円、原稿用紙 1枚 200円、いくらでも書けますね。
そんなものに証拠能力はないですよ。

近距離の電車バスなど、もともと請求書や領収などでないものについては、「業務日報」や「現金出納帳」などとでその支払いが確認できれば、経費として認められます。
その場合でも、「東京 -神田間 1,000円」と書く人はいないですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>間違いなく支出した事・支出した場所・(市場価格程度の物しかないので)金額のロジック等は説明…

ボールペンは 100円としか書かないにしても、20本買った、30本買ったは書けますよね。

>そうなると確定申告しなくても良くなるのですが…

百歩譲って 20万以下になれば確かに確定申告は義務でなくなりますが、これは国税のみの特例です。
住民税にこの特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>こと②の源泉徴収済の原稿料は、会社の給与とは別に住民税を納める…

同人活動も「市県民税の申告」が必要です。

>確定申告をした上で、更に管轄の区役所で併徴?の手続きも踏まなければならない…

確定申告をするなら、市県民税の申告は必要ありません。

>原稿料は特別である、とも知人に聞いたのですが…

特別でもなんでもありません。
ガセネタを信じないようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>そんなものに証拠能力はないですよ。
>20本買った、30本買ったは書けますよね
下記URLにて代用可能と書いてあったので本当かな?と思っていたのですが、やはり皆さんもそう思われますよね。しかしながらレシートがない現状、これしか手段がないので、結局使う事になりそうです。。
http://www.sumoviva.jp/knowledge/tax-return-14.h …

>特別でもなんでもありません。
>ガセネタを信じないようにしましょう。
そうなんですね!心配していたので、よかったです。

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/02 13:50

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