プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はサラリーマンで、年収も平均程度のものです。
妻も一般企業の正社員として働いていて、2人の子どもがいます。

妻が、以下の期間で育児休暇をとっています。
(1)第1子で平成14年12月から平成15年9月まで
(2)第2子で平成19年5月から平成21年1月まで(予定)

その間、雇用保険から給付を受けていたのですが、その給付が所得になってしまうと勘違いしていたため、配偶者控除を受けていませんでした。(実は今回の年末調整でも誤って配偶者控除なしで提出してしまいました。)

この分は、過去までさかのぼって修正申告をすることができるのでしょうか。
そもそも、雇用保険からの収入は、所得にならず、配偶者控除を受けられる、ということでよいのでしょうか。

ややこしくてすみませんがご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

No.3です。



>今となっては、平成15年分、平成19年分、平成20年分の3回分は、「期限後申告」ができるということでしょうか。
ま>た、平成15年分は平成20年の12月末までに行わないとできなくなる、という理解でよいでしょうか。
そのとおりです。
平成16年分だけは残念ながらできません。

なお、平成19年・平成20年分と平成15年分の申告書とは、書式が一部違いますのでご注意ください。
税務署に行けば、平成15年分用の申告書もあるはずですのでご安心ください。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にご回答ありがとうございました。

平成16年分以外だけでもなんとかなるとわかってよかったです。
助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 23:06

雇用保険からの受給は非課税所得であり、配偶者の所得から外してさしつかえありません。



◇確定申告をしなかった年について所得税の還付を受けるための申告は、5年を遡ることができます。

◇確定申告をした年について所得税の還付を受けるためには、確定申告期限日から一年以内に「更正の請求」をしなければなりません。

あなたの場合は5年間OKです。(源泉徴収票が必要になります。)
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございました。

ただ、「NO.3」の方への「回答へのお礼」のところに記述させていただいたように、平成16年分は確定申告してしまっているのです。
(私の書いた「育児休暇の期間」が間違っていて、「お礼」のところで訂正しています。従って、平成16年分も本来であれば「配偶者控除」が受けられたと思います)

そうなると、平成16年分は「期限後申告」ができないということになると思います(うーん残念)。

沢山の方にご回答いただき、感謝でいっぱいです。
なんとか12月末までに「期限後申告」を行い、平成15年分は
戻してもらおうと思います。
ご回答大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 15:58

また、修正申告とは、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことだあり、貴方の場合は修正申告とは言いません。


還付申告の期限後申告です。

もし、確定申告していると、税額が多かったということで「修正申告」ではなく「更生の請求」というものなり1年以内が期限です。
年末調整だけで確定申告していなければ、5年前までさかのぼれます。
ですので、15年の分は今年中にやらないといけません。

参考
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapte …

>雇用保険からの収入は、所得にならず、配偶者控除を受けられる、ということでよいのでしょうか。
そのとおりです。
雇用保険の給付金は非課税で、税法上は収入とはみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

しかし、ひとつ私の記述に誤りがありました。

>妻が、以下の期間で育児休暇をとっています。
>(1)第1子で平成14年12月から平成15年9月まで
>(2)第2子で平成19年5月から平成21年1月まで(予定)

というのは(1)に間違いがあって、以下が正しかったです。

(1)第1子で平成14年12月から平成16年9月まで
(2)第2子で平成19年5月から平成21年1月まで(予定)

従って、平成15年分、平成16年分、平成19年分、平成20年分が
還付申告の「期限後申告」ができると思ったのですが、
私は、平成16年分は、「確定申告」をしてしまっているのです。

ご回答を見ると「確定申告」をしてしまった年の分は1年以内という条件ということなので、
今となっては、平成15年分、平成19年分、平成20年分の3回分は、「期限後申告」ができるということでしょうか。
また、平成15年分は平成20年の12月末までに行わないとできなくなる、という理解でよいでしょうか。

大変ややこしくてすみません。
よろしければ、ご教授いただけると大変助かります。。。

お礼日時:2008/11/16 15:47

>過去までさかのぼって修正申告をすることができるのでしょうか。



確定申告を一度もしたことが無いなら
5年です。

確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間できますが
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm

なお、「修正申告」と言うのは
税務署などに
指摘され
確定申告を
修正することを言う。
また、インチキ申告で
悪質な場合は7年の場合がある。
よって
一度でも
申告していれば
「更正の請求」です。

既に還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金がまだある場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があります。
 この更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私の場合、修正申告ではないようです。ご指摘ありがとうございました。すっきりしました。

お礼日時:2008/11/16 15:32

7年前まで可能です。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
でも、私が「修正申告」ということばを使ったため7年というお答えですが、私のケースだと5年ということですかね。

混乱させてすみません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/16 15:30

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