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ほかに、雑収入なくても申告の必要あるのでしょうか。  

A 回答 (3件)

これは他の収入源次第です。


他の収入源が源泉分離課税のみ…申告義務はありません(この場合は年収38万未満迄申告不要です)。
給与所得について年末調整で完結する場合は確定申告不要になります(この場合は給与所得が2千万未満であれば他の所得「合計」20万迄申告不要です…但し確定申告専用控除である寄付金控除<ふるさと納税を含む>等を適用する場合は申告する必要があります。赤があるなら黒も出す必要があり、結果として納税額が増える可能性もありますから申告した方がいいのか、放棄した方がいいのかを良く試算すべきです)。給与収入が2千万以上ある場合は確定申告で清算する為先物も申告義務を負います。
また給与所得等と先物所得を合計して38万未満の場合も基礎控除の範囲内ですからこれは申告不要です。尚他の所得控除(社会保険料や生命保険料等)と相殺して結果的に非課税となる場合は確定申告が必要です。総合課税で所得控除を引き切れない場合申告分離課税からも差し引ける規定が所得税法や準拠する租税特別措置法に明記されています。
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いいえ。


必要ありません。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、FXの利益が20万円以下(未満ではなく)なら、所得税の確定申告は必要ありません。
ただ、住民税にはこの規定がないので、役所への住民税の申告は必要です。

また、給与をもらっていなくてFX以外に所得がなかった場合、利益が38万円(基礎控除)以下なら所得税かからないので、確定申告の必要ありません。
なお、住民税は基礎控除が33万円なので33万円以下なら、住民税の申告も必要ありません。

この回答への補足

収入は、年金が、年間で190万円あるだけですが、FXの利益が20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ありませんか。

補足日時:2014/05/11 13:03
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/11 13:08

給与所得がある人の場合、


(1)一か所で給与をもらい、その給与の収入が2000万円以下で、
(2)給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下ならば、
確定申告をする法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号


ですから、ほかの雑所得がない場合は、FX投資の利益(=雑所得)が20万円以下ならば、確定申告する必要がないことになります。
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