息子が給料日に、遅刻分として15万円をカットされました。
以前に無断欠勤で5万カットはあったのですが、それは『自分が会社に迷惑かけたのだからしょうがない』と諦めさせ、頑張ってたのでしょうが
なにぶん朝が弱く、今月は4日ほどの遅刻をしたからと言っていました。
明細にも書いてあり、本人は納得行かないと言ったそうですが
「じゃあ辞めれば」のようなことを言われ、そのまま帰って来ました。
ここでそういう事で辞めた人がたくさん居ます。
皆、若いから諦めていったようですが、15万は生活にも支払いにも困ります。
どうにかして遅刻分以外を払って貰う事は出来無いものなのでしょうか。
本人は裁判してでも、働いた分は払わせるといっていますが
どのような事ができるのか、お教えいただきたいと思います。
他に助けてもらえる、サイトなども合わせてお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
そういう罰金制度は違法で、ほぼ全額返還請求できます。
もし引かれるとしたら、有給休暇分を超過した分ですので、あなたの息子さんがいくらもらっていたか知りませんが、もし20万円程度だとしたら、遅刻分は0円(有給休暇割り当て)か1万円以下だと思われます。
もちろん働いた分の給料は、もらうのは当然です。
らちがあかなかったら、労働基準監督署に告発してください。
それは別にして、月に4回遅刻したらほとんどの会社でクビになりますよ。その辺はしっかりしないと駄目だと思いますが。
No.2
- 回答日時:
#1の方も仰っていますが、「違反金」としてのカットでしたら「違法」ですので請求出来ると思います。
ただ
>なにぶん朝が弱く、今月は4日ほどの遅刻をしたからと言っていました。
こんな言い訳は「社会人」では通用しません。このままではどの道「懲戒解雇」の危険性があります。
尚、カット分についてはサイトでご相談されるより最寄の「労働基準監督署」でご相談ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
欠勤や遅刻などで働かなかった分については、賃金を支払わないことは法的に問題はありません。
しかし、遅刻の制裁として給与をカットする場合、労基法91条の「減額制裁」の範囲内でなければ、労基法違反となります。
又、その場合であっても、制裁の種類及び程度に関する事項を就業規則に定めておくことが必要です。
労基法91条では、つぎのように規定しています。
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
1賃金支払期(通常1月)における減額の合計が賃金の総額の10分の1を超えないこと
労基法91条の範囲内であれば、制裁を加えることは可能です。その際も、制裁の種類及び程度に関する事項を就業規則に掲げる必要があります。
納得がいかない場合は、労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
No.4
- 回答日時:
#2です。
今回のご質問で感じた事があるので追記します。
ご子息が勤められている会社がどのような会社であるかはご質問からは読み取れませんが、どうも「辞めてほしい」と考えているのではないでしょうか?
>「じゃあ辞めれば」のようなことを言われ、そのまま帰って来ました。
のような事もあり、普通では考えられない「15万円カット」をしてくる所を見れば一目瞭然のように思われます。
こんな事は言いたくはないのですがご子息には「向かない」会社だと思います。先ほど「言い訳」と断罪しましたが、朝が弱いのであれば就業時間も考えた「転職」を考えられた方が良いのではないでしょうか?
出過ぎた発言かもしれませんが、ご子息と会社には「取り返しのつかない溝」が存在しているように思えます。会社でもご子息の「居場所」は無くなっているのではないかと推察します。
No.5
- 回答日時:
どっちもどっちって感じですね。
普通の会社なら遅刻の制裁金15万はとらないですし、普通のひとなら無断欠勤や月に4回もの遅刻はしません。朝に弱い、病的なものなら直さないといけませんね。どうせこの会社ではもうつとまらないでしょうから貰うものをきちんともらい転職を考えるべきでしょう。皆さんのアドバイスの他少額訴訟という手もあります。下記参照
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
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