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勤務時間が9:00~17:15 です。

12:00~13:00は昼休みです。

残業代発生するのが17:45からです。

空白の30分に納得がいかないのですが、詳しく教えていただけませんか?

ネットで調べた知識ですが、8時間勤務だと1時間休憩時間があれば定時後の30分はいらないのではないかと思います。

A 回答 (8件)

>勤務時間が9:00~17:15 です。

12:00~13:00は昼休みです。
>残業代発生するのが17:45からです。

実働が7時間15分ですから、残業代が発生するのが17:45からでも問題はありません。

>定時後の30分はいらないのではないかと思います。

勤務時間が法的に問題がありませんので、空白が30分あっても法定違反ではないですね。
もっともこの30分の間に仕事をすれば、手当てが払われなければなりません。
30分の空白が無駄かどうかは、その会社の問題であって法的な問題ではないです。
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労基法に違反してませんから 会社の規定で自由に決められます。


まあ 15分~45分の間に仕事をさせれたら残業手当が発生しますが 休憩時間と言われているのに暇つぶしに勝手に仕事しても残業手当は発生しません。
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定時後の30分はいらないのではないかと思います ⇒ あっても構いません。

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>詳しく教えていただけませんか?



その前に、貴方の会社の就業規則の給与規定や賃金規程など詳しく教えて貰わないと想像でしか書けません。


例えば毎日30分のみなし残業が給与に含まれているなら、もう答えは出ます。


その30分が休憩を取るよう就業規則で決められているなら、それが答えです。
そうで無くても、給与が発生しないなら休憩時間として自由に過ごすのも方法のひとつだと思います。


そもそも社内規定の疑問は社内で解決させるのが一番確実で手っ取り早いです。
まずは、上司や先輩に疑問をぶつけましょう!
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なんか変なシステムですね、、

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> 定時後の30分はいらないのではないかと思います。



いらないけど、労働者の健康のため、しっかり休憩してもらうって目的で付与していますとかって言われると、労基署なんかの部外者なんかがどうこう言えないです。

休憩時間はしっかり休むようにしてください。
ちょい短いけど、仮眠取ったり、会社の外にお店があるなら何か食べてくるだとか。


いらないって話なら、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
労働組合があるなら、そちらへ相談の上で、会社と話し合いとか。
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休憩時間に関する法規は、最低時間を定めるものです。


定時勤務と時間外の間に休憩時間を設けることは、どこの会社でも同じです。
通常、この時間は、夕食時間として設けるという理由にもなります。
定時勤務開始9時前にも、休憩時間がありますよね。
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規則上はそうかもしれませんが世の中そんなにびしっと決められるものではありません。

17:15過ぎても帰り支度で10分や20分とかあっという間に過ぎてしまいます。その時間も残業代に入れろとなるとやや無理があります。やはり常識的には少しの時間を空けてから本当の残業代手当が支払われるのは普通です。どこでもそんな感じですよ。わが社でも終業後10分経ってから正式にカウントしますから。
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