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年俸制の会社で9時ー16時の時短勤務をしています。
提示されている年俸額を12分割し、毎月の月給を支給されていますが、休憩時間の一時間分が無給になっています。
本来であれば9時ー17時の8時間勤務のところ、一時間時短からさらに一時間の休憩分を差し引かれた金額を受け取っています。つまり、年俸額÷12の金額のさらに6/7が支給されている状況です。

6時間以上働いている場合は法律で休憩時間をとらないといけなかったと記憶しているのですが、無給なのですか?

無知で恐縮ですが、教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 6時間以上働いている場合は法律で休憩時間をとらないといけなかったと記憶しているのですが、無給なのですか?



休憩時間分の賃金が出ないのは妥当です。
休憩取れていないのなら、しっかり休んで下さい。


> 年俸制の会社で9時ー16時の時短勤務をしています。

時間短縮された分の賃金は出ませんが、会社都合の休業に当たるので休業手当を請求する余地があります。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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6/7という数字が正しいなら合ってますよ。


あなたの年俸は7時間労働での金額ですから、時間単価も7時間で計算されているだけの事です。決して、休憩時間分も賃金が引かれているわけではありません。
8時間で計算すると6/7にはならないと思いますけど。
1日8時間、週5日、月約22日、172時間になりますから、6/7にすると24.57時間ほど減。端数だし、日数とまるで合わないし。
残業をした場合もその時間給から割増されます。休憩は休憩なので、労働時間とは見なしません。
故に、会社に拘束される事はなく、開始時間にきちんと間に合えすればどこへ遊びに行っても構いません。
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6時間以上働いている場合は法律で休憩時間を・・・

この休憩は無給です。
 
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