
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
補足ですが、一度行政処分をうけると、累積は0に戻ります。
例:
これまで無違反の状態(累積0)で6点加算の一発免停 累積6点
↓
30日免停の行政処分を受ける
↓
免許返してもらう 累積0点
で、次は4点で60日免停ですね。
本来「持ち点」という考え方はないので、会社側が間違えているのか、
累積点数のことを持ち点と言っているのか、免停になるまでの残り点数(あなたの場合15点)を「持ち点」と言っているのか。。
確認した方がよいのではないでしょうか??
回答ありがとうございます。
No.2さんに紹介してもらったサイトを見ますと、どうやら免停になるまでの残り点数ということのようです。
しかし、累積点数のことかもしれないので会社側に確認してみます。
No.6
- 回答日時:
いわゆる持ち点は 最初は0 です 違反のたびに加算されます
質問者の言い方で言えば 持ち点=累積点数です
違反点数の累積が所定の点数になると停止や取り消し処分になります
停止処分満了すれば 点数0処分前歴1回となります
所定の期間無事故無違反で過ごせば、点数は0 前歴も0とみなされます
違反点数の解釈を間違えているから、質問のような疑問になるのです
(サイトを見ても良くわからないのは違反点数の意味を間違えているからです)
回答ありがとうございます。
>違反点数の解釈を間違えているから、質問のような疑問になるのです
確かにおっしゃる通りです。
ですが、No.2のshima_spさんの回答にあったサイトを見たところ点数制度に対しての理解ができました。
至らない点を指摘していただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>会社に提出する資料で、持ち点を書かなければいけないので質問させていただきました
と言うことであれば
持ち点は15点でいいんじゃないですか?
会社の担当者が交通違反が減点方式だと勘違いしているようですから。
本来は加点方式だと言うことを教えてもいいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
0からなら15点で取り消しです。
ですが、「15点までなら大丈夫」というわけではないです。
スピード違反で6点が加算された場合、30日間の一発免停です。
罰金を払い受講料を払い試験に合格すれば、1日に短縮されるので、運転自体にはほぼ実害がありません。
が、その後1年以内で再度違反をすると、4点で60日免停、6点で90日免停です。
一旦停止とかシートベルト不備とかの微々たるものでも4点たまると免停になるので注意ですね。
2度の免停を食らったあとは、その後1年間は2点で60免停です。
さらに猶予がなくなるわけです。
ということで、取り消しにならないにしても、一度免停になってしまうと、それが短期間であれ次の1年は苦労します。
再度違反した場合は、その次の1年が更に大変になるのです。
気をつけてくださいね。
No.2
- 回答日時:
>この場合持ち点としては何点になりますか?
基本は15点です。
ここでの記述説明の方が大変です。
これなら、誰にでも理解可能でしょう。
駄目なら、再講習に行って下さい。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
回答ありがとうございます。
おかげさまで、15点ということが分かりました。
また、紹介しいてもらったサイトのおかげで点数制度に対して理解することができました。
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