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原付で、警官に呼び止められて逃げたんですが観念して警官に従いました
そしたら、警察署に連れていかれて、手錠をされました
これって逮捕歴に入りますか?
因みに数時間後に自由になれました

質問者からの補足コメント

  • レスありがとうございます
    逃亡罪とは前科ですか?

      補足日時:2023/01/12 20:39

A 回答 (6件)

逃亡未遂罪で逮捕歴に載ります。

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まちがいなく、あなたは逮捕されました。


前科はありませんが、逮捕歴は一生消えませんよ。

「逮捕」とは
逮捕について「犯人を捕まえて処罰すること」と理解しているなら、それは間違いです。逮捕には、処罰を下すような制裁としての性格はありません。

逮捕とは、犯罪の疑いがある「被疑者の身柄を拘束する処分のこと」です。逃亡や証拠隠滅を防ぎ、その後の正しい刑事手続きを受けさせるために捜査機関のもとで行われます。これは強制処分の一種です。

この段階では、まだ犯罪の疑いがあり、捜査の対象となっているに過ぎません。たとえ本人が罪を認めていても、罪を犯したと決まったわけではないのです。
罪を犯した人、つまり犯人と呼べるのは、刑事裁判で有罪判決が下された段階になります。

逮捕歴(前歴)は、逮捕された時点でつきます。

逮捕歴とは、刑事事件の被疑者(いわゆる容疑者のことですが、法的には被疑者といいます)として警察に逮捕されたことをいいます。前歴は、刑事手続きに関与したことを言い、逮捕に限らず被疑者として捜査対象になった場合につくので、逮捕歴より広い概念で、逮捕歴は前歴の一部という関係にあります。

逮捕歴(前歴)は、逮捕された時点でつきます。そのため、捜査の結果不起訴処分になり前科がつかなかった場合や、裁判で無罪になっても、逮捕歴(前歴)は残ります。

逮捕歴(前歴)は、警察や検察の捜査機関に、「前歴簿」に記録として残りますが、一般の人は見ることはできません。

ただし、今回あなたがもしも逃走の際、60km/h以上の速度で逃げて赤切符を切られていたとしたら大変です。
これは罰金刑のあかしであり、「前科」がつきます。
その際は逮捕歴どころの騒ぎではすみません。
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反則金を払わなければ、前科でしょうね。

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現場を見たわけではありませんのでよくはわかりませんが、



原付に乗っていたというのは、道路交通法という法律に何か違反している疑いなどで呼ぼ止められたと思うのですが、手錠されたと書いてあるので、逮捕されたのではないでしょうか。

道路交通法というのは、例えば、信号無視をしたとかの場合、「いちいち前科がつくとその人が将来仕事に就けないとかの結果になる事が予見できるので、簡単に罰金刑にしよう」 という感じで、余程悪質な事をしない限りは、罰金を支払えばそれで終わりという感じのヌルヌルの法律になっています。

ただし、道路交通法では、自動車など無車検の車両を運転してはいけないとかあり、自賠責保険に未加入の車両から事故に遭うと被害者が大変な事になるので、「無車検の車両を公道で走らせた」 というのは現行犯逮捕されます。

あとは飲酒運転とかそうですが、現行犯逮捕されたりしますので、やる人は少ない感じ。

どういう事情かはわかりませんが、呼び止められて逃走されたので、刑法の逃走罪ではないでしょうか。

ひょっとしたら、簡単な罰金刑で済んだのをわざわざ逃走されてしまった事で逮捕されたのかなあ~ と思います。

逮捕された場合ですと、あまり友達とかにも言わない方が良いかなあ~ と思います。

軽い気持で言ったりしますと、それが広がり、「あの人逮捕された事あるらしいよ~、公務員に逮捕されるくらいなので、頭悪いのはでは?」 みたいに年下とかがネタにしたりする事もあります。

歩いているとパトカーが停まり、職務質問とかされるとかあると思いますが、あれも逃げるとかせずに、協力するというのが無難です。

よく警察24時とかの番組で、「犯歴照会、総合で」 とか警察官が言ったりするシュチュエーションがあったりするじゃないですか。

そんな時に前科とかいろいろわかっちゃうので彼女と一緒の時とかにちょっと恥をかくという感じもあったりします。
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あなたがもし今自分が置かれている立場を正確に知りたければ、


以下の質問にご回答いただけますか。

1)あなたは逮捕されて、免停になりましたか。今回赤切符を切られましたか。
(これを聞く理由>これであなたのしたことに対する「容疑」がわかります。)
2)警察はあなたを解放した時に、裁判所からの呼び出しを待つようにあなたにいいましたか。
(これを聞く理由>あなたが警察から検察に書類送検され、検察から裁判所に起訴されるかどうかがわかります。)
3)今回、青切符を切られましたか。反則金についていくらか振り込むように言われましたか。
(これを聞く理由>これであなたが、刑事罰の対象になっているかどうかが明確になります。)

ということで、例えば信号無視で青切符切られてすでに反則金を支払ったとかであれば、あなたはそれ以上なにも、とがめられておらず、ましては逃亡罪容疑で裁判所に行く必要もなく普段の生活に戻っている。すでに。
ということになります。

もしもあなたが今自分が置かれている立場を正確に知りたければ
上の質問に答えてください。
この回答で、安心したならもう質問を閉じればいいのではないでしょうか。

あなたは、無罪放免です。
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この回答へのお礼

1はい
2いいえ
3はい

無罪放免ですか?

お礼日時:2023/01/12 21:27

ご回答ありがとうございます。



2の回答が、NOということから、あなたは書類送検もされておらず、
また略式起訴で「罰金刑」も下されていないことがわかりました。

あなたの支払ったお金は「反則金」であり、「罰金」ではありません。
つまりあなたは、「犯罪者」ではありません。

なぜなら、警察はあなたに「刑罰を言い渡す」場所ではないのです。
罰金は「罰金刑」という「刑罰」で、裁判所から言い渡されるもので前科が付きます。
反則金は、「刑罰」にたいして支払うものではなく、軽度の比較的かるい交通違反に対する「行政罰」であり、前科はつきません。

免停があってもそれは、刑事罰ではないので「前科」はつきません。

貴方は警察から逃げました。ですから逮捕されたわけですが、
それにより、警察はあなたに「逃亡罪」などの容疑で、検察に書類送検することはしませんでした。また重度の悪質な交通違反者として「罰金刑」対象の容疑者として、裁判所に略式起訴することもしませんでした。

貴方は無罪放免です。

貴方についた逮捕歴は、ほかの人が調べられるものではありません。
あなたが負ったことは、またもう一度逮捕されるようなことをしたとき
逮捕歴から、2度目がわかるので「今度は…無罪放免というわけにはいかないよ」という警告という名の十字架を背負っただけです。

警察に逮捕されるような間違いをしなければ大丈夫ですよ。

反省したら、もう普段通り生活に戻りましょう。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございました
気を付けます

お礼日時:2023/01/12 22:39

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