10月に退去し、1年8ヶ月住みました。入居時は新築の物件です。 退去立ち会い時、よく分からず、精算書にサインをしましたが、よくよく考えたり、知人に聞いたりしたら、ぼられすぎと言われました。
2DKの間取りK6畳と洋間2つ6畳です。
●クリーニング代30000円●エアコンクリーニング9000円●クロスが1部はがれていたので修復に1000円ここまでは納得しているのですが・・・クロスの塗り(張り替えだと高いから、塗るのだそうです)
洋間2つとKと玄関 単価900円×101平米=90900円 内7割がこちら負担だと言われました。
計約11万円で、敷金が11万円です。これって、計算されて、全額没収されて居るんじゃないの?って思いました。1年8ヶ月程度だとクロスは8割負担だと言われたのですが、管理会社の人が、「8割だと敷金以上になってしまうので、7割で計算しておきます」と言いました。このことも不思議でたまりません。
クロスの塗りは、こちらがタバコを吸ったからだそうです。確かに黄ばみはありますし、電化製品の焼けも1部ありましたが、明らかに汚く汚れている程ではありません。
しかし、タバコの臭いが付いているので塗るんだそうです。ガイドラインなど色々HPで見てみました。
どう考えても、こちらの負担はクロスの修復代だけじゃん!って思うんです。
でも、契約書に書いてあると管理会社が言います。
契約書には、ハウスクリーニング代、クロスの修復は借主負担と書いてありますが、現状の精算書には3割貸主が負担している事実。矛盾していると思うし、こんな契約内容は無効ではないかと思います。せめて敷金半分ぐらい戻ってきますかね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
敷金返還については結構トラブルが多いみたいですね。
原状回復義務も誇大に解釈されがちですが、国土交通省からガイドラインが出されていますのでそちらも参考になさって下さい。
なお通常の生活の汚れなどについては家主負担が原則な様です。タバコも最初から容易に推測できた筈ですから可笑しなことだと私も思います。
良心的な大家さんなら請求するのはやはり可笑しいと思いますよ。家賃から相殺されるべきであると・・・。
果敢に立ち向かった例が沢山載っている参考URLを添付しますね。
頑張ってくださいね。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/
No.6
- 回答日時:
私も1年半程前に同じ境遇に会い、裁判をし全面勝訴しました。
私の場合は特有賃という、公共の機関がからんでいたのでガイドラインと契約書を盾に全額敷金を返還させやすかったのですが、akebonoさんが借りていた業者は民間からですよね。 となると、契約書に借り主が負担するとある場合、地域性や諸々の事情で裁判の判決は割れているようです。もしお金だけにこだわるようであれば、11万円を取り返すのと、その労力とのバランスでしょうか。 交渉で相手の譲歩を引き出せれば、それが最善策では? 私の場合は、管理会社の対応に頭が来たので、お金の事は2の次で裁判しちゃいました。もちろん、勝算と返還金額もあっての事ですが。業者は敷金11万円では裁判はおこされないだろうと計算してるでしょうから、交渉も難しいところはありますが、いくらか返してもらえばもうけ物、残りは勉強代、と考えるのが一般的な得策と思います。
参考までに、以前の回答URLです
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=468443
回答ありがとうございます。
特有賃ですか!私も5年ほど前に不動産屋をしていたころ、特有賃の担当をしていました。都庁と会社と公社の往復で大変でした^^;
私の場合、民間でしかも管理会社が貸し主になっているので、多分交渉大変かもしれません・・・
相手がどのくらい譲歩してくるかを見極めて行こうと思います。何となく裁判の労力はどうなんだろう?と自分では思っているのですが、こちらの意向をまったく汲もうとしない態度が少しでも改められれば、交渉した甲斐がありますよね。
これから、頑張って交渉していこうと思います。
No.5
- 回答日時:
地域はどちらでしょうか?
関西特有の「敷引き」なら原状回復費が超えようが収まろうがその範囲で・・・という判例が出ています。
クロスは今の時代、張替えも塗装も大差ありません。
昨今ガイドラインが業界内でも問題化せれていますが、地域や慣例、商慣習と言ったものが考慮せれず、大家の影響力の強い関西では敷引制度が認められたと認識しております。
家賃に乗せろといいますが?
一人当たり何ヶ月で入れ替わるサイクルを計算し、平均値で回収できるようにすればよいのでしょうか?
そうすれば単純計算で1ヶ月目の家賃は倍額になるでしょう。
一部に立ち退き時に法外な原状回復費を取る業者のせいで多くのまじめに仕事している業者は困っています。
あくまで市場適正価格で入った状態=出る状態でいいと思います。日本には「立つ鳥跡を濁さず」言うことわざのとおり貸す側、借りる側のマナー触れ合いが昔はありました。
1業者として残念です。
回答ありがとうございます。
え~と私の住んでいる地域は埼玉ですので、敷き引きなる物は全く知りません。
内容をよく読ませて頂いたのですが、何をおっしゃりたいのか私には理解出来ませんでした。すみません。
ただ、慣習やことわざなどの引用で、借りる側が不利な状況に追い込まれることは多々ありことと思います。
関東では、通常礼金というものが発生します。
今回の物件は、新築なので無条件に2ヶ月分取られました。これだって、なんのための礼金なのでしょうか?
部屋を借りるという事に対する対価は家賃ですよね。
礼金という名でここぞとばかりお金をせしめる、家主と不動産屋の多いこと。かつ部屋を退去する際まで、なんとかお金をせしめようと画策する。礼金で十分クリーニングもクロスの張り替えも出来る金額です。
マナーを守って借りたのに、マナーを破られている思いです。
No.4
- 回答日時:
原状回復を勘違いされている方もいるようなので
現状→原状ですね
クリーニング代を取るのはすべてが違法ではありません。
家賃を払っていればいくら汚してもいい訳ではありません。
引っ越す側は最低限の掃除はしなければなりません。
不用品を残してもいけません。
原状回復とは自然損耗や経年劣化分を除いて借りたときの状態に戻すということです。
全額返金されたのは最初の請求がおかしかったので、相手が折れたのだと思います。
私は何がなんでも全額戻らないと言っている訳ではありません。
普通に使って、きれいなまま退去したのであれば当然全額返金もありえます。
>客が店主の心情を理解する必要はどこにもありません
これがまかり通ったら恐くて商売できません。
原価を割ってでも安く売らなければならなくなります。
自分一人の経験がすべてに通用すると思ったら大間違いです。
私は何千と現場に立ち会いましたからいろんなケースがあるのはわかっています。
あくまでも中立な立場で考えているということです。
私の判断で決めた負担割合を変えられたことはありません。
(たとえ訴訟になった場合でも)
理由をきちんと説明して両者に納得してもらうのですが、マスコミ等で「敷金は全額戻る」ことだけ強調するのでゴネる人がいくらかいて困ったことは事実です。
この回答への補足
再度のご回答ありがとうございました。
私が部屋を著しく汚したから敷金が戻らないとおっしゃているのでしょうか?私は、子供もいなかったですし、ペットも当然飼っていません。マスコミがどうこうと言うわけでごねているわけでもありません。自分で精算書を見て、疑問を持ったんです。クリーニング代は当然だと思っていますし・・・ただ、何十年も住み続けた訳ではないから、故意で何かを壊した覚えもありませんし、クロスの1部修復以外は何もいわれて無いんです。借りている方だって、きちんときれいに使用していました。
店主の気持ちを理解する必要性について言うならば、客は妥当だと思えば対価を払うでしょう。そうなるように努力をすることが経営すると言うことではないでしょうか?
例えば、洋食屋でキャビアやフォアグラの料理を出されても虫がはいっていたり、食べれた物ではない場合、それでも飲食代は払わなくてはいけないのでしょうか?
今回のクロス塗りは対価に見合わないと言って居るんです。
現状に戻す。私の場合は新築ですから、新築同然に戻す義務があると言うことになりますね。それは無理な注文になります。
無理なことを飲めと言われても出来ません。
だから、ガイドラインが出来たのだと思います。
>中立
とおっしゃっていますが、良心の呵責を私に問いている時点で中立の意見だと私は思いませんでした。
>普通に使って、きれいなまま退去したのであれば当然全額返金もありえます
きれいに使っていたと私は思っているので、返金があって当然だと思っているのです。
それに対して、少額訴訟をすることが良心が咎めることなのでしょうか?
借り主側の意見は何も考慮されない精算書は、果たして、中立な意見で出来た物でしょうか?
私の質問から、ものすごく汚した部屋の使い方をして最低限の掃除もしていなく、不要品を置いてきたように見えたのですか?
もしそうなら、精算書にそう記載があってもいいと思いますが、そうではないので、そのようなことは一切書いてありません。
もう一度ご自身の書かれた回答を見ていただきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
クリーニング代を取るのは『違法』です。
本来敷金は借り主に重大な不注意があって著しく部屋などが破損、また汚れていなければ全額返って来て当然のものです。
現状復帰とは壁を取り払ったり、大きな穴を開けたもの、ペンキを塗ったものをもとに戻すことをいいます。
畳などの汚れ、画鋲の後、テレビを置いていた後、たばこのヤニこれらは全て通常使用した範囲での汚れであり、家賃から支払われるべきもので、退去の際、次の方のためのクリーニングは100%家主の責任です。
例え契約書に記載があったとしても違法な契約なので無効です。
では、なぜそんな間違ったことがまかり通っているのかというと誰も文句をつけないからです。
管理会社や大家はだれもクレームをつけないことを良いことに、また、貸し主の強みを利用し、自分だけに有利な一方的な契約をかわし、弱者である借り主に多大な請求をする…犯罪と言っても過言ではない行為です。
借り主は不等な扱いを受け過ぎています。
貸す側の立場に立つ、などと言うおかしな意見を言う人も世の中には居るかも知れませんが、客が店主の心情を理解する必要はどこにもありません。
客として当然の権利を主張するだけで、なんら良心の呵責を覚える必要などありません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
わたしは3年間住んだところ、クリニーング代含め25万円もとられそうなところ、文句を言い全額返金に漕ぎ着けました。
確実に勝てます。がんばって戦って下さい。
回答ありがとうございます。私も同じような気持ちでいます。無知な貸し主ですから、相場単価がいくらかなんて分かりませんし、納得行く説明もありませんしね。
管理会社からは、消費者センターでも裁判でもなんでもしてくれ!そっちの方がこちらも楽だからと言われました。
横暴ですよね・・・素人だったらあきらめるだろうみたいな考えで対応されました。もっと親切な対応だったら、こちらも譲歩を考えたのですが・・・こんな対応されるのなら、徹底的にやろうと思いました!
No.1
- 回答日時:
タバコによる汚れについては意見の分かれるところです。
タバコによる汚れを当然と見る弁護士もいますが、貸主側からいったら、2年やそこらでは通常貼り替えない壁紙を替えなければならなくなるのです。
耐用年数を6年から8年と考えれば4~6年分をダメにされてしまったことになります。
ですから7割負担というのは貸主側からすれば当然の金額だと思います。
3割は1年8ヶ月の自然損耗と考え、貸主が出すという考えでしょう。
でも平米900円だったら貼り替えできちゃう業者もいますからその辺は微妙です。
塗りだったら平米6~7百円程度じゃないでしょうか。
敷金半分戻しだと大家さんがかわいそうな気もします。
だってタバコ吸わない人に貸してたら大家さんの負担は0ってことも考えられたのですから。
でも少額訴訟に持ち込めば、かなり戻ってくる可能性はあります。
ご自分の良心がとがめないのであればやってみて下さい。
まあ、自分が貸す側の気持ちになったらなかなかできるものではありませんが。
ご回答ありがとうございます。少額訴訟については、最後の手段だと思っています。こちらも、引越たくて引っ越したわけでなく、大家さんに個人情報を漏らされたり、欠陥住宅だったりで、大変だったからです。
タバコに関して言えば、ペット不可と同じようにタバコ不可・吸わない人限定にでもすれば、クロスは汚れなくていいと思います。でも、そんな契約は結んでいないし、吸う人にとっては、生活の動作の1部です。
良心がとがめるか咎めないかの問題ではないと思います。
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