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お世話になります。

ある会社が倒産して、清算されたようなのですが、その会社の著作物の著作権が消滅したのか、もしくは、どこかの引受人に譲渡されたのか、調べる方法はありますでしょうか?

会社が破産した時に、破産管財人が譲渡・換価しなかった著作権は、裁判所での破産手続きが終結すれば消滅する、ということは調べました。 今回の会社について、その著作物の著作権を破産管財人がどういう処理をしたのかを確認したいのです。

ご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

破産手続きが終了して、財産がある場合は 下記を参照。




弁護士の回答も、 会社と、財団法人を誤解しています。
財団法人は、破産でなくても、解散すると残余財産は国家に帰属します。
国家が持っていてもしょうがないので、著作権は消滅する。

ただ、売却できなかった著作権で、苦情を言う人はまずいないと思います。

参考URL:http://lantana.parfe.jp/melmaga/break73.html
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追加



財団法人、社団法人は解散すると、 残余財産は国に帰属します。 条文に規定があります。
国が著札権を持つこつは意味のないことなので、消滅します。

破産の場合は、通常は残余財産がない。
抵当不動産などは、破産財団から除外することもあります。

会社は、破産でも、残余財産は国に帰属しません。 

参考URL:http://lantana.parfe.jp/melmaga/break73.html
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この回答へのお礼

二度にわたりご丁寧な回答ありがとうございます。
参考URL、拝見しました。 今回は民間の会社ですので、清算結了登記を、http://www1.touki.or.jp/gateway.html にて
取り寄せることになりますでしょうか? その中の資料から、その会社の著作権がどのように処理されたか確認すればよいのではと、考えています。インターネットの処理ですが、平日の昼間しか資料を請求できないようで現在確認が出来ないので、週明けにでも確認しようと思っております。

お礼日時:2011/11/19 16:26

URL を間違えた



法人が解散したとき、国に帰属するのは、 社団法人、財団法人などです。
最近民法は改正され削除されました。
変更後の条文は 一般社団法人法に規定されています。

会社は会社法が適用されます。 会社法には、会社は国に帰属するとの条文はありません。

社団法人などは、国に帰属するので、著作権は消滅します。
会社は消滅しません。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2282282.html
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