おはようございます。
私の父80歳が、平成15年9月に父名義の土地・家を子供(私末っ子を含め3人)に相談なく手放していました。
父は母と55歳で死別し、60歳で再婚しており、その後妻の息子名義になっておりました。(後妻は現在80歳、息子は50歳位、いっしょには住んでおりません)
法務局のネットで調べたところ、土地・建物共に登記の目的が所有権移転なっておりました。
こんなことは許されるのでしょうか?無効にはなりませんか。
子供3人共に、つい最近まで全く知りませんでした。先妻(私の母)が30年程住んでいた土地なので取り返したいのですが、何か方法はあるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんなことは許されるのでしょうか?>
お父さん単独名義の不動産ですから(あなた達子供の持分登記がしてあれば話は別)、それをどうしようと何の問題もありません。たとえ子供であっても、親の財産に口出しする法律的権利はありませんので。親族としての感情的な面を除けば、子供に相談する必要もないでしょう。
お母さんの名義もあれば、亡くなった時に一部相続の権利はあったんですがね。そうか、所有権移転の前にお父さんが亡くなっても同じでしたが…。
No.2
- 回答日時:
無いですね。
お父さんだけの名義でお父さんの意志で行ったなら全く問題ない行為ですし、子供がとやかく言えません。
感情的には別として、法律的には全く問題ないです。痴呆症の親をそそのかしたとか、義理の兄弟がお父さんに無断でお父様名義でやったとか、土地か建物の一部でもあなたの兄弟などの名義になっていればなら別ですが。
No.3
- 回答日時:
実の息子ではなく、後妻の息子にあげちゃうなんて
酷い親ですねー。
でもその土地・家もらった息子さん、贈与税そうとう
払ったと思いますよ-。
贈与税の非課税枠って110万円ですから。
土地と家もらったのであれば数百万贈与税払ったん
じゃないのかなー。
とはいえ他の方が言われるように、お父さんが生き
ている間なら、お父さんの自由に売ることも無料で
あげちゃうこともできます。
ただしお父さんが亡くなってからは法定相続人であ
る子供(私末っ子を含め3人)に権利がありますけ
ど。
しかし太っ腹なお父さんですよねー。
血が繋がっていない後妻の息子に上げるなんて。
俺には絶対できません。
でも兄弟3人だから喧嘩になるから!とでも
思ったのかな。
No.4
- 回答日時:
他人の手に、、、と書いてありますが、
お父さんにしてみたら、義理であっても「息子」さんですよね?
お父さんが培ってこられた財産は「お父さんのもの」。
ですから、お父さんが 誰に上げようと お父さんの自由のような
気がします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
40代の既婚母親です。
お怒りは十分理解できますが、わりと良くあるパターンかと思います。
後妻さんが60歳で再婚、もし?夫に先立たれたら土地も家も半分は自分が、もう半分は夫の実子三人に相続されてしまう。
一緒に暮らすのは無理、かといって実子三人から夫の財産を買い上げるのは無理。
夫に死なれる前に、自分では無く息子の名義にして、どちらが亡くなっても息子の土地と家にしておこうと言うことですね。
実際に財産の名義が父親ですから、80歳という年齢で後継人を妻の息子にしたという形で生前贈与の対象に妻の息子が選ばれただけかと思います。
所有権が後妻さん息子になっているなら、その息子さんに理解して納得してもらう為に再度実子3人に名義変更してもらうか?買い取るという方法でしか実子3人のものにはならないかと思います。
ただしその場合、父親が亡くなっても同居して後妻さんを大切にすると契約を交わさないと、後妻さんも息子さんも納得は出来ないかと思います。
御質問の「許されるか?」はあくまでも父親の財産なので「許される」
取り返す方法は、名義変更か買い取りとなると思います。
No.6
- 回答日時:
残念ですが 後妻の息子 貴方達とは 赤の他人ですから 今更 何を言っても しても無理です
その息子から 買い戻すだけが唯一の道です
しかし 実の子供に相続させないのは 貴方たち実子に問題があったのでは 普通なら実子に残すものですが
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