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はけんぽの受給の条件を見ると

1.)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
2.)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
3.)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと

とあります。

例えば、

来年4/15出産予定として、

42日前は3/5ですよね。
そうすると2.)は3/5が在籍中であればOKということでしょうか?育休に入るなら3/6以降であればいつでも大丈夫ということでしょうか?

例えば、有休を消化する場合(そちらの方が100%もらえますのでいいかなと思ってます)

2月末まで実質働き、3月を全て有休消化(土日祝日以外)する場合ですが、
3.)について、4/1が資格喪失日で合ってますか?その前日3/31土曜日(会社は土日休み)に仕事してなければ大丈夫ということでしょうか?

この場合は3月は有休のお給料がもらえ、4/1-4/15(産前15日分)、4/16-6/10(産後56日)でもらえますでしょうか?

A 回答 (2件)

1 退職後の出産手当金の受給について


 健康保険の出産手当金には、健康保険の被保険者の資格喪失後(簡単にいえば退職後)の給付(継続給付)という仕組みがあります。
 要件は、質問者さんがお調べになった3つです。
 質問者さんは、平成24年4月15日ご出産予定とのことですので、42日前の平成24年3月5日以降に退職された場合、(2)を満たすことができます。
 (1)と(3)を満たせれば、出産手当金を資格喪失後の給付(継続給付)として産後56日の分まで受給できます。
 (3)の「資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと」については、年次有給休暇の取得でクリアできると思います。(協会けんぽではOKとされています。)

http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html(はけんけんぽ 1)
 被保険者が出産のため仕事を休み、お給料などがもらえないときには、仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき、お給料の日割り分の2/3相当額が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
 「お給料の日割り分」とは、保険料を計算するときに使用した標準報酬月額の日割り分にあたる標準報酬日額となります。
 出産手当金を受けている方が被保険者でなくなった場合(退職後)は、条件によって継続して給付を受けられます。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(はけんけんぽ 2)
 お仕事を終了すると被保険者でなくなり、健康保険の給付を受けられなくなりますが、継続して1年以上被保険者であった場合(任意継続期間を除く)は、お仕事を終了して被保険者でなくなったあとも、条件によって、出産するとき、病気やけがで働けないとき、死亡したときに給付を受けられます。
<出産手当金>
【お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合は、産後56日まで受給することができます。】
 受給の条件とは
(1)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
(2)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
(3)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと
http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/office/ …(資格喪失後の給付:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/rs/hakenkenpo/office/ …(出産手当金:はけんけんぽ)


2 年次有給休暇と出産手当金について
 健康保険法には、事業主から支払われる報酬と出産手当金の調整に関する規定があります。
 この規定により出産手当金の支給が停止される期間は、「お仕事を終了したときに支給を受ける条件を満たしている場合」に該当します。
 「2月末まで実質働き、3月を全て有休消化(土日祝日以外)する場合」については、「3月は有休のお給料がもらえ、4/1~4/15は産前15日分の出産手当金が支給され、4/16~6/10は産後56日分の出産手当金が支給される」という質問者さんのお考えのとおりになると思います。
(「協会けんぽ」と「はけんけんぽ」で解釈や運用が異なる場合もあると思いますので、はけんけんぽに直接確認されることをお勧めします。)
(1)3月1日~3月2日 年次有給休暇
(2)3月3日~3月4日 土曜日・日曜日
(3)3月5日~3月31日 年次有給休暇
 (出産手当金の受給権発生しているが、年次有給休暇により報酬が支払われるため、支給停止:健康保険法第108条第1項)
○3月31日 退職
○4月1日 健康保険被保険者資格喪失(退職日の翌日:健康保険法第36条)
(4)4月1日~4月15日 出産手当金受給期間(産前分:健康保険法第104条)
☆4月15日 ご出産予定日
(5)4月16日~6月10日 出産手当金受給期間(産後分:健康保険法第104条)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,69064,85,686.html(協会けんぽ 神奈川支部)
出産手当金の受給要件
 被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)に出産手当金を受けていたか、または、受ける条件を満たしていた場合【休んでいたが有給休暇などで給与が支給されていた場合等】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.h …(協会けんぽ 熊本支部)
 この出産手当金、実は一定の要件を満たせば、お仕事を退職した後も受け取ることができるんです。今回はそのおはなし・・・
 はじめに、出産手当金の受給要件の概要の復習です。
 出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
 出産日は産前期間に入り、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。
 出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。
 ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません)
 イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
 【※「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど】
 つまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(協会けんぽ 福島支部)
(質問者さんのケースは、一番上に図示されているものに該当すると思います。)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,43296,83,606.html(協会けんぽ 千葉支部)
出産手当金:退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上被保険者だった方が資格を喪失し、現に手当金を受けているか、受ける要件を満たしている場合、【期間が満了するまで続けて給付を受けられます。】

【その他参考?URL】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法)
■第36条
 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の【翌日】から、被保険者の資格を喪失する。
【二 その事業所に使用されなくなったとき。】
■第102条
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■第104条
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■第108条第1項
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6461858.html(参考?出産手当金の継続給付1)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7167175.html(参考?出産手当金の継続給付2)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7144796.html(参考?出産手当金の継続給付3)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4290259.html(参考?No.5お礼の欄)

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/66 …(私があなたを選びました:オルゴール音が出ます)
(いっぱい大好き:曲が始まります)
http://www.uta-net.com/movie/75760/(このせかいに)
http://www.z-hoikushikai.com/qa/index.htm(保育士がこたえる子育てQ&A)
http://kodomo-qq.jp/index.html(こどもの救急箱)
http://www.sukusuku.com/(すくすく.COM)
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただいてありがとうございます。何度も読み返したいと思います。
最終的には、はけんぽに確認をしてどうするか決めたいと思います。

お礼日時:2011/12/05 09:22

あなたの提示している条件は、継続給付という健康保険被保険者資格を喪失して受給する場合のものです。


被保険者資格を有しているなら被保険者資格を取得してから短くても受給可能です。

>そうすると2.)は3/5が在籍中であればOKということでしょうか?
>育休に入るなら3/6以降であればいつでも大丈夫ということでしょうか?
何がOK?
継続給付のことを聞きたいのですか?
話がぼんやりしていて分かりにくいです。

03/05に退職しても被保険者期間が1年以上あり、その日から出産手当金が受給できる状態になっていれば問題ないのです。
受給できる状態とは退職日を有給にしていても出産のため会社を休んでいるという事実があればいいのです。
実際に退職日に出産手当金の支給はされない可能性はありますけれど、それは支給停止・減額の措置であって継続給付の資格が得られないということではありません。

ただ、法律上認められているからといっても出産手当金は退職する人のための給付じゃないんです。
あくまでも例外なのです。

この回答への補足

>あなたの提示している条件は、継続給付という健康保険被保険者資格を喪失して受給する場合のものです。

よく読んだら、「被保険者でなくなったあとも受けられる給付」と書いてありました。すいません。

>03/05に退職しても被保険者期間が1年以上あり、その日から出産手当金が受給できる状態になっていれば問題ないのです。
受給できる状態とは退職日を有給にしていても出産のため会社を休んでいるという事実があればいいのです。

なるほど。

>ただ、法律上認められているからといっても出産手当金は退職する人のための給付じゃないんです

産休後はまた条件に合うところが見つかれば同じ派遣元からの紹介で働きたいとは思っています。

派遣先の職場は退職しますが、派遣元と契約継続して産休という形も取れるみたいなのですが、担当者にはまだ聞いていません。


後半に書いた例ですが、3月を有休消化した場合の考え方はあっていますでしょうか?

補足日時:2011/12/02 13:59
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