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公務員が政治活動をすることは違法なんですか?

A 回答 (4件)

地方公務員も国家公務員もそれぞれ公務員法の遵守が義務づけられています。

職場で、あるいは業務を通しての政治活動は禁止されています。
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出来ません


たとえ、親戚の選挙カーの運転もできません
公務員の公平性と言う事から、出来ない事になって居ます
公職選挙法の、選挙違反で調べると出てきます
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当たり前です。

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はい、違法です。

その例として、猿払事件(最大判昭49・11・6)があります。

国家公務員法102条1項による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止は憲法21条に違反しない…国家公務員法102条1項の禁止に違反する本件の投票の勧誘運動に同法110条1項19号の罰則を適用することは、たとえその勧誘運動が、行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにとどまる非管理職の現業公務員により、勤務時間外に、その職務又は職務上の施設を利用することなく、かつ、演説会の司会行為に付随して行われた場合であっても、憲法21条に違反しない。(行政書士六法2011年版より引用)

これは、当時の郵政省の職員が、自分の郵便局に政治家のポスターを貼ったことが問題となったのですが、判例は、公務員の中立性を保つための制約が許されるとされています。

今は、郵政省は民営化されたので、政治活動しても問題ないんですけどね。(他の省庁はいけませんよ。)
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