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お世話になっております。車が180キロまで出るのは坂道や緊急時のためと言いますが、実際に運転中同乗者が発作などを起こした場合にいち早く病院につれいくため180キロで走行することは違反ではないということでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

実際に知人が高速でトイレに行きたくて(渋滞中)路肩を走って、


パトカーに捕まりました、が、事情を話したら、パトカーが先導してPAまで
先導してくれたそうです。(もちろん切符は切られてません)
それを知っていたので、家内が「生まれそう~」って時に自分の車で、
信号全部無視して、病院まで走りました。
この時には「切符」覚悟の上です。生まれそうなのですから。
たまたま、深夜だったのと、パトカーにも遭遇しなかったので、何も
無かったですけど、質問者様の様に緊急を有する場合、
パトカーの常務警察官の心根もあるでしょうが、180はオーバーにせよ
認められる事はあるのではないでしょうか?
あくまで、「人間としての警察官を鑑みて」となりますが。
事情を話し、先導してもらうのが最善でしょうね。

違反は違反で覚悟はしたほうが良いかとは思いますが、刑法第37条
「緊急避難」を拡大解釈すれば、可能かと。
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前にテレビでやっていましたが自分の奥さんが急に産気づいてしまつて車でスピードを出して捕まってました。


病気の時の緊急の場合救急車を呼ぶ事が前提だそうですよ。
もちろんその旦那様は切符着られてしまいましたが・・・
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まず一般論として、道路交通法も特別刑法ですから、刑法総則の適用を受けます。


なので、要件さえ満たせば、正当行為、正当防衛、緊急避難などの適用があります。
(行政的な手続である違反点数や免停とかはまた別の議論でしょうけど…)

それを踏まえて

>実際に運転中同乗者が発作などを起こした場合にいち早く病院につれいくため
>180キロで走行することは違反ではないということでしょうか?

本当に180キロ出す以外に手だてが無かったといえるなら
緊急避難が認められる可能性はあります。

でも、たいていはだめでしょう。
たいていの場合は、救急車を呼ぶなどの他の適切な措置を取れるはずですから。
180キロ出そうかという交通事情なら、救急車はすぐ来れるでしょう。
(同様のケースで無免許運転が緊急避難と認められなかった判例として
昭和46年5月24日東京高裁判決)
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ちょっと考えれば,坂道で速度を出せる必要はないということはわかりますよね。


坂道では速度ではなく,馬力が出せることが必要なだけで。

緊急時にスピードが出せるようになっていることが必要なのは,
たとえば後続車に追突されそうになったときにそれを避けるとか,
瞬間的に前方向に避ける必要性が高いときにそうできないことが危険だからです。

要救助者を病院に早く連れて行きたいのであれば救急車を呼ぶべきで,
(一般人が勝手に運び込んだ病院で適切な救急救命措置ができるとは限りません)
そうしないで勝手に速度超過で走行することは,
周囲の人(当該要救助者を含む)のことを無視した危険行為であり,
違法行為です。

ただ,結果として周囲に事故などなかった場合に,
情状酌量により,起訴されない可能性は考えられます。
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この回答へのお礼

なるほど~納得できました。
短時間で多くの方から回答をいただきありがとうございました。

お礼日時:2006/06/18 21:46

180Km/hと言うスピードは別として、例えば緊急につきパトカーに先導してもらえるような状況なら検挙はされないのではないでしょうか。


独断で緊急と見なして速度超過したのならNo.1様の書かれているとおり違反の事実は仕方がありませんよね。
まず電話で警察に問い合わせて、それでも埒があかない場合には「人命救助」の大原則に照らして然るべき実力行使に出る、しかないと思います。
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先ほど道路交通法を見てみましたが「緊急の為はやむを得ない」などという文は見つかりませんでした。



よって、違反は違反でしょう。

180キロまで出るのは、常に100%の力を使い続けるより、半分程度の力を使い続けていた方が安全だからではないでしょうか。
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違反は違反です。

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