はじめまして。
健康保険と年金について、
自分なりに調べたのですが、
合っているかどうか心配なのでこちらで
質問させていただきます。
夫は現在、正社員として働いています。
夫は天引きで健康保険料、厚生年金を支払い、
私と娘(0歳)はそれぞれ配偶者、扶養家族として、
健康保険と年金を免除されています。
夫は次の3月に退職し、4月から学士編入にて学生になり、
5年間ほど学生生活を過ごす予定です。
その間、夫の収入はアルバイト程度で
100万にも満たないと思います。
0歳になる娘がおり、私の収入はありません。
生活費はこれまでの貯金と、奨学金、夫の実家からの
仕送りにて生活していくことになる予定です。
そこで質問なのですが、
夫が正社員から学生になる場合、
1.年金
国民年金に切り替え、夫、私の分それぞれ
月額15,100円、あわせて30,200円を支払う
2.健康保険
国民健康保険料として、
・所得割額 0万円×1.24=0円
・均等割額 3人×3万5100円=10万5300円
(東京都の場合)
年間10万5300円を支払う
ということになるのでしょうか。
あるいは夫の親からの仕送りが多い場合は、
夫のみ実家の扶養に入り、
私と娘の分を別で払う必要があるのでしょうか。
あるいは私も娘もまとめてそちらの扶養に入ることは可能なのでしょうか。
これまで夫の会社まかせにしてきたので、
これから支払うべき金額をきちんと把握したく、
詳しい方がいらっしゃいましたら、選択肢などとあわせて
ご説明いただけますと幸いです。
回答に必要な情報で、こちらに記載していないものが
ございましたらご指摘ください。すぐ追記いたします。
複雑なケースでご面倒かと思いますが、
何卒よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 公的年金
基本はその通りですが、数年前から「退職した者は申請すれば、当人の前年所得は除いて免除の可否をかめる」と言う特例が施行されておりますので、ダメモトで『旦那が失業したから、国民年金の保険料は免除になりませんか?』と尋ねてください。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
そして、平成25年度以降は通常の保険料免除申請が可能と考える。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
2 公的医療保険
・退職した場合には、↓にありますようら選択肢は3つあります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,158.html
ご質問文には現在加入している健康保険の任意継続被保険者になるという選択肢が出てきませんが、除かれた理由がなにかあったのでしょうか?もし、選択肢に挙げていなかったのであれば、ご主人に加入なされている健康保険に対して『私は平成24年3月31日で退職しますが、任意継続被保険者になれますか?なれるのであれば、現時点での値で構いませんので、任意継続被保険者になった場合の渡しの保険料も教えてください』と問合せてください。
こちらも参考に⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html
・夫の両親のどちらかが健康保険の被保険者であるならば、あなた達の生活費の過半数以上を夫の実家から定期的に送金してもらう事で、3名共にその健康保険の被扶養者になることは可能です。
但し、加入している健康保険によって規定が異なりますので、確認は必要です。
こちらも参考に⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
・東京都の国民健康保険に加入する場合ですが、お書きになられている数値になるかどうかは疑問があります。
⇒東京都の場合、23区内と市町村で計算方法及び金額・料率が異なる。
【23区】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/koku …
【市町村】
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/koku …
⇒所得割がゼロとしている理由が不明。
早速のご回答ありがとうございます。
1 公的年金、保険料の免除申請というものが
あるのですね。恥ずかしながら初めて知りました。
こちらで免除できれば、大変助かります。。
検討してみます。ありがとうございます。
2 公的医療保に関して、
健康保険の任意継続被保険者になるという選択肢は
思いつきませんでした。そういったことも可能なのですね。
この場合は会社が払ってくれていた夫の半額分と私と娘の分が
加算されると考えておいたほうがよいですよね。
とりあえず問い合わせてみたいと思います。
その金額と、国民健康保険の場合の金額とでどちらか安い方を
選択できるということですね。
全く考えてもいませんでした、ありがとうございます。
夫の実家の健康保険(開業医で歯科医師国保に加入)に
夫、私、娘3人とも被扶養者に入れれば、
出費全体をみると一番少ないのかもしれません。
そのためには生活費の過半数以上を仕送りして貰う必要が
あるのですね。
ご指摘いただいていた、東京都の国民健康保険の金額、
確かに区ごとに違うのであれば、再計算必要ですね。
所得割はあるとすれば、夫のアルバイトだけなので、
とりあえずは0円として計算していました。
実際には夫と私も少しでも収入があった場合は
その分、加算しなくてはいけないですよね。
リンク先の説明などまだ詳しくは読めてはいないのですが、
丁寧に説明いただきありがとうございます。
考えるべき選択肢がひろがりました、
再度検討したいと思います。
No.3
- 回答日時:
失礼致します。
健康保険については、会社の健康保険組合に任意継続2年が可能と思われます。ご主人の平成23年の収入によって次年度の健康保険料が決まるので、平成24年12月又は平成25年12月、平成25年3月までの任意継続という作戦があります。
次に、国民健康保険の高額医療費助成制度は、6月か7月に見直しがあります。高額医療が掛かった場合にこの辺が問題になります。
健康保険組合の場合は、予防接種補助がありますが、国民健康保険にはありません。
健康保険組合の場合、妻は扶養者としての加入ですが、国民健康保険には、この制度はありません。
なお、健康保険組合を脱退しても、実際には10日後となります。
年金、健康保険以外に、一般の保険で事故保険、自動車保険などでOB扱いで継続出来るものがありますので、この辺も、どうするか考えると有利なことがあります。
ご回答ありがとうございます。
ご返信が遅くなりまして大変申し訳ございません。
二年間の任意継続、金額を調べてみて、どの方法がもっとも有効か
比較してみたいと思います。
健康保険組合と国民健康保険の違い、
そんなにあったのですね、、、
わかりやすくご説明いただき大変ありがとうございます。
国民健康保険への加入は慎重に考えたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
お礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
1と2は多分、あってると思いますが、健康保険料の
金額については、役所で聞いた方がよいかと思います。
保険料の算定は多分、平成23年中の所得がベースにな
ると思うので。
3月に退職とのことですが、月額の給与総額はいくら
くらいなのでしょうか。
実家の扶養に入る場合、実家が会社の健保なのであれ
ば、扶養に入れるのは、対外その年の見込み収入が
総支給額で130万円未満とかだと思うので。
年明けの給与総額が、その金額を超えた時点でたぶん
扶養に入れないと思います。
ただ、会社の規定によるので、詳しくは会社に聞くの
が良いかと。
また、実家が国民健康保険であるとすると夫と別居に
なります。国民健康保険は世帯単位のはずなので。
早速のご回答ありがとうございます。
健康保険料の金額、役所にて聞いてみたいと思います。
月額の給与総額はボーナスなど含め、控除など差し引く前で、月40万ほどです。
年明け3ヶ月はボーナスがなかったと思いますので、130万未満にはなるかもしれません。
夫の実家は開業医で、歯科医師国民健康保険に入られているそうです。
そちらの健保組合にも問い合わせてもらおうと思います。
>また、実家が国民健康保険であるとすると夫と別居に
>なります。国民健康保険は世帯単位のはずなので。
夫と別居になる、というのは具体的にはどのようなことでしょうか。
単純に、紙の上では別居という区分だけれども、
実際には一緒に住んでいるというようなことであればいいのですが。
他に不都合なことがあるのでしょうか。
いろいろと追加で質問してしまい申し訳ありません。
ご回答本当にありがとうございました。
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