つい集めてしまうものはなんですか?

友人(Cとします)の事でちょっと調べているのですが、こういう場合どうなっているのか教えていただきたいです。

A(夫の父)会社経営者。自宅と会社は別です。
B(夫)アルバイト(父の会社ではありません)年収250万位。父がやっている会社に住居スペースがありそこに夫婦2人で住んでいます。住民票もそこです。
C(Bの妻)医療事務で正社員。義父(A)の会社ではありません。

それぞれの保険についてですが、Aは社会保険に加入で、BはAの扶養になっています。Cは自分の会社の社会保険に加入しています。

そこで、質問です。
1.会社経営者は国民健康保険ではないのでしょうか?
2.BはAの扶養になっていますが、AとBは一緒に暮らしていません。住民票も別です。住民票別でも扶養になるのは可能ですか?

通常ではありえないような気がするんですけど、実際に上記のようになってます。

A 回答 (4件)

#3です。



>旦那さんは現在自分で保険料を払っていないので、「このままがいい」と聞かないらしいです・・・。

困ったものですね。(^_^;)

一応、ご友人の退職後の健康保険について、説明しておきます。

1.国民健康保険に加入する。

市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
この場合、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。

2.今までの健康保険を任意継続する。

任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
この場合の国民年金については、基本的には第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめたい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。(だんなさんが社会保険の資格を取得すれば、その扶養になることも可能です。)
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。このままコピーして友人に見せてあげようと思います!ありがとうございました!

お礼日時:2004/07/22 09:36

A1.法人事業所(株式会社とか有限会社)の事業主は、その事業所が社会保険摘要事業所であれば、社会保険に強制適用となります。



A2.社会保険の扶養認定基準は、被扶養者となる方の年間収入が、130万円未満である場合となっていますので、ご質問の場合は扶養に入っていること自体がおかしいですね。
すぐにでも扶養から外れるべきです。
ちなみに、別居していても上記の収入未満であれば、その収入額よりも多く仕送りしていることを前提に、社会保険の扶養となることは可能です。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。以前から似たような内容で何度か質問しておりましたが、やっとスッキリしました。
 この友人は去年結婚したのですが、結婚する前から旦那さんは親の扶養になっていて現在もそのままなんです。友人(C)はまもなく会社を退社するため社会保険から抜ける事になり、その後自分も「義父の扶養になるのは嫌」ということでどうしたらいいか悩んでおりました。
そこで、なんで自分の夫が親の扶養になれるのか疑問点が多かったのですが、こういうことだったのですね。
 旦那さんは現在自分で保険料を払っていないので、「このままがいい」と聞かないらしいです・・・。

お礼日時:2004/07/21 16:05

(2)ですが、住民票が一緒かどうかは、関係ありません。


もし、一緒に暮らすことが重要なのであれば、「遠方の大学に通学するため、実家ではなく、大学近くで一人暮らししている子供」や、「単身赴任している父親が、地元に残してきた家族」などは、扶養にできないことになります。

ただし、そのこととは別で、アルバイトとはいえ年収250万円って部分が、「あれ?扶養になれるの?」って思いますが。
つまり、年収が一定基準以下で、別世帯でも生計を一にしているなら、自分の子供(または自分の老親)を扶養にできますし、一定基準以上なら同居でも扶養にできません。
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この回答へのお礼

 やはり年収が引っかかりますよね。そのことは分かっていたのですが、住民票が違うのはダメだと勘違いしておりました。
 ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 15:27

Q1の回答


会社経営者は法人の代表取締役であれば健康保険の強制被保険者です。

Q2の回答
同居、別居は関係ありませんが、年収要件が概ね130万円未満であることが扶養に入れる条件です。
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この回答へのお礼

 そうなんですか。会社経営者は国民健康保険だと勘違いしておりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 15:12

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