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ある社員の給与(月給・固定給)が変更になりました。

1月→312000
2月→350000
3月→348000
4月→349000

3、4月は無給欠勤等で少々引かれています。

この場合、1月の標準報酬月額等級は健保23・厚年19の320000で、
2~4月を平均した標準報酬月額等級は健保24・厚年20の340000ですよね。

この時等級は1等級しか変わっていないので
届出は必要なしということでしょうか。

A 回答 (2件)

> 報酬月額変更届は、給与に変更があった月の前の月と、変更後三ヶ月の報酬月額の平均を


> 比較して二等級以上かどうか、ということかと思っていたのですが違うのでしょうか。
> つまりこの場合は1月の報酬月額と2~4月の平均の報酬月額を比べればいいのかと考えていました。
> 比べるのは前の月の報酬月額ではなく、算定基礎で決定した報酬月額なのですかね;
変動の有った月の前月における標準報酬月額(正確には現在適用されているその方の標準報酬月額
)との比較なので、単純に1月の給料額から報酬月額や標準報酬月額を導くのは危険です。

> 見てみたところこの方の算定基礎での報酬月額は320千円でした。
> 支払基礎日数も17日以上で、他に手当てなどもありません。
> やはり変更届は必要ないということですかね…。
それであれば、2等級以上の変動ではないので、このご質問の事例は随時改定には該当致しません[変更届は不要]。
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この回答へのお礼

比べるのは前月の総支給額の等級ではなくて、現在の標準報酬月額なんですね…!勘違いしてました;ありがとうございます。

この方の届出は必要なしということですね。
大変助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2012/01/06 16:03

> この場合、1月の標準報酬月額等級は健保23・厚年19の320000で、


> 2~4月を平均した標準報酬月額等級は健保24・厚年20の340000ですよね。
私がひねくれているせいか、ご質問文を読むと「(12月までの標準報酬月額は無視して)1月の給料の金額を標準報酬月額に当て嵌めると320千円ですよね」と言う意味で書かれている様にも読めます。
ご質問文に出てくる方は「1月までの標準報酬月額は320千円であり、固定的賃金が変動したのは2月から」と言う事で宜しいですか?

> この時等級は1等級しか変わっていないので届出は必要なしということでしょうか。
上記の仮定が正しいとして、次のように確認していきます。
1 まず、↓に書かれている欠勤控除に対する日数の取り扱いに基づいて算出した3月及び4月の支払基礎日数が各々17日以上であることが必要です。
 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/131248 …
 http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/image/95F18FV8 …
2 2月~4月の各月の支払基礎日数が17日以上であり、他に考慮すべき物(例えば通勤手当とか時間外手当)が無いのであれば、3ヶ月間の平均額[報酬月額]は348千円と為りますので、仮の標準報酬月額は340千円。
3 前提条件で、賃金の変動が生じる前の標準報酬月額は320千円。
  340千円と320千円は1等級の差であり、且つ、340千円は標準報酬月額の最高等級には該当していない。
4 よって、随時改定とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>私がひねくれているせいか、ご質問文を読むと「(12月までの標準報酬月額は無視して)1月の給料の金額を標準報酬月額に当て嵌めると320千円ですよね」と言う意味で書かれている様にも読めます。

報酬月額変更届は、給与に変更があった月の前の月と、変更後三ヶ月の報酬月額の平均を比較して二等級以上かどうか、ということかと思っていたのですが違うのでしょうか。
つまりこの場合は1月の報酬月額と2~4月の平均の報酬月額を比べればいいのかと考えていました。

比べるのは前の月の報酬月額ではなく、算定基礎で決定した報酬月額なのですかね;
固定給なので12月以前も同じ額でなのですが…。

見てみたところこの方の算定基礎での報酬月額は320千円でした。支払基礎日数も17日以上で、他に手当てなどもありません。

やはり変更届は必要ないということですかね…。

お礼日時:2012/01/06 14:05

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