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はじめまして。
いくつか、引っ掛かってることがあるので、質問させて頂きます。

昨年3月から、業務委託契約で仕事してます。
業務内容はエステ全般で、業務遂行地は、自宅から車で約30分かかる所です。


引っ掛かってる事
1、業務委託契約だから、開業届けを出すように急かされた。(現在、開業届けは出し、税理士さんから青申のやり方を教えてもらってます)

2、報酬は、売上から消費税を抜いた額の○%。

3、『消費税はこっちで払っておくから』という、オーナーの言葉。

4、所得税等は差し引かれていない。(契約書にも源泉徴収義務は無いと記載してあります。)

5、交通費無し。業務で新たに使う備品・消耗品等経費は、全て自腹。

特に引っ掛かってるのは、2・3・5です。
税理士さんからも、雇用契約でないのに、消費税を除いた歩合計算はおかしい、と言われてます。毎回、報酬の話した?と言われます。
売上自体、1000万円越えませんし、越える見込みもありません。

年も明け、契約更新時期に近づいてるので、オーナーに報酬を消費税込みでの歩合にして頂くよう、打診しましたが、回答は得られてません。
前にも打診したことがありますが、その時は『契約書のままでいきたい。法律に触れるのであれば、考える』と言われました。

変に交渉すると、契約解除されるのではないかと不安です。
契約書は絶対で、交渉すること自体、おこがましかったでしょうか?
漠然としてますが、アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>報酬に対する消費税を拒否されると、オーナーは『義務』を怠る事になるのでしょうか?



前の回答で誤解を与えてしまったようですが、「義務」と書いたのは納税の義務のことで、これはオーナーではなくあなたのほうにあります。この義務があるから消費税を請求する「権利」があると言いたかったのですが。

ただ、実際には売上が1000万円以下なら納税義務がありませんから、「義務」という言葉は言わないで、単に「報酬には消費税が掛かります」と言えばいいでしょう。

もしそれを拒否されたとしてもまだお金のやり取りをしているわけではないので、直ちに法に触れるということにはなりません。

報酬の受け取りはどういう手順で行なっているのでしょうか。
普通は、受け取るほうは請求書を作成して相手に渡し、それに基づいて口座に振り込んでもらいますが、その請求書に消費税も含めた金額を請求します。
内訳もきちんと書いておきます。例えば、
  売上   ○○○○○○円
  報酬○○%  ○○○○円
  消費税    ○○○円
 合計請求額  ○○○○円

相手が請求書通りの金額を支払わなかったら「債務不履行」になりますから、そのときに問題にすればいいでしょう。

この回答への補足

度々ありがとうございます。

報酬の受け取りは、請求書出して、口座振り込みです。

請求書は

売上 ○○○○○円
消費税 ○○○円
純売上 ○○○○○円
報酬○% ○○○円


という書き方になり、その分を頂いてます。

先日、税理士さんと話ができ、もう一度聞いたら、『報酬に消費税をかけることは出来ない』と言われました。
契約書に『売上高より消費税分を除いた○%』って書かれてる以上、契約内容じたいを変えないと、無理とのことでした。

やはり、税理士さんのいう通り、契約内容を変えないと『報酬に消費税が掛かります』という言い分は、通らないのでしょうか?

補足日時:2012/01/19 23:53
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消費税についてもう1つ。



給与にも消費税はかかりませんが、これは非課税だからではなく、「対象外」というくくりになっているようです。

契約による報酬は給与ではありませんから、当然消費税は掛かります。


>契約書に『契約解除後、2ヶ月間は同種で働いてはならない』と記載されてます。
>個人事業主に対し、これは有りなのでしょうか?

雇用契約なら労基法という法律で労働者が保護されていますから、法律に反することは契約無効となります。
しかし、事業者同士の場合は、両者が合意のうえで契約しているのですから有効なような気がします。
(法律の専門家じゃないのであくまでも「気がする」です)

ただ、「働いてはならない」という表現はあいまいですね。
普通「働く」と言ったら、人に雇われて仕事をすることをイメージしますが、
個人事業ですから、自分で店を経営する場合もあるだろうし、人を雇って契約先に行かせる場合もあるだろうし、契約内容によっては経営のサポートだけの場合もあるでしょう。
こういう場合も「働く」と言うのかどうか・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
そして、何度もありがとうございます。

現在、オーナーからは、何も反応はありません。こちらから打診もしてないので、様子見ながら打診していこうと思ってます。

ちょっとまた気になってしまったのですが、報酬に対する消費税を拒否されると、オーナーは『義務』を怠る事になるのでしょうか?

お礼日時:2012/01/13 00:35

>『受け取る報酬については、それに対する消費税を加算することができる』とありますが、法律か何かで定められてるのでしょうか?



消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」を課税の対象にしています。
ただし、非課税として決められている取引がいくつかありますから、それに該当していない取引には必ず消費税が掛かります。

言い換えれば、非課税取引と定められていない限りは消費税を受け取って、納税する必要があります。
これは、権利ではなくて義務です。
売上(店の売上ではなくて個人事業としての売上)が1000万円以下なら納税の義務はありませんが、これは納税の免除であって、非課税とは別のものです。


消費税は、あくまでも個人の消費に対するものですから、法人や事業取引で支払った消費税(例えば交通費とか備品・消耗品などを買ったときの消費税)はあとで還付されます。
ただし、普通の事業では支払消費税よりも受取消費税がのほうが多いですから、その差額を納税することになります。
もし、受け取るべき消費税を受け取っていなかったとしても、税務上は受け取ったと判断されるため、本来還付されるはずの支払消費税分がまる損になってしまいます。


消費税の非課税取引については国税庁のサイトを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm


ところで、備品や消耗品を買ったときの領収証などは、自分で管理しているんでしょうか?
まさかオーナーには渡していないでしょうね。
自腹で買っているのだから、確定申告で経費として計上しなければなりませんので、領収証は自分で保管しておく必要があります。

この回答への補足

以前、この消費税について、オーナーに打診した時に『法に触れるようであれば考える』と言われた他に、『直接、その税理士さんと話した方が早いかも』と言われた事を思い出しました。
それをしなくても、『義務』ということを上手く伝えれたら、この件は解決すると思いますが、安易な考えでしょうか?

あと、余談ではありますが、契約書に『契約解除後、2ヶ月間は同種で働いてはならない』と記載されてます。
個人事業主に対し、これは有りなのでしょうか?雇用契約なら解る(それでも雇い止めな)気がしますが、開業している個人事業主に、この契約内容は有りなのでしょうか?

補足日時:2012/01/09 00:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

備品や消耗品、その他経費となる領収書は、全て自分で保管してます。

私の勉強不足と、説明不足で、税理士さんも回答に困っていたところもありましたが、おかげさまで、勉強になりました。重ねて、ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/09 00:31

報酬の売上から消費税を抜いた額の○%というのは、両者の合意しだいですから特に問題があるということはないでしょう。



その店の売上は、あなたの個人事業の売上ではなく、あくまでもオーナーの店の売上ですから、消費税をオーナーが納税するのは当然です。
オーナーも個人事業主なんでしょうか?
もしそうなら、オーナー自身もあなたへの報酬を必要経費として確定申告しているはずです。

店の売上が1000万円を超えるかどうかなんて、あなたが気にする必要はありません。
もしかしたら、オーナーは別の店も持っていて、合算すれば1000万円を超えているかもしれませんし。

ただし、受け取る報酬については、それに対する消費税を可算することができます。
例えば100万円の報酬なら、消費税を可算して105万円の請求になります。
(報酬を内税と明記しているならだめですが)


5の交通費、備品・消耗品等の経費についてはそれこそ雇用契約じゃないんだから自腹は当然でしょう。
それらの費用をすべて考慮したうえで契約の金額や割合を決めるべきです。


すでに10ヶ月も仕事をしているのですから、毎月の売上や交通費、備品・消耗品がどのくらい掛かるのか分かっているの思いますので、それを踏まえたうえで、自身の報酬をどのくらいほしいのか、また最低限譲れる線はどこなのかを明確にしてから交渉に臨まれてはいかがでしょうか。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
オーナーは、有限会社代表となってます。

契約書上、報酬は『売上から消費税を除いた○%』とだけ表記されてます。報酬に対し、消費税については触れていません。報酬を内税とも書かれていません。

契約書上で、そのように記載されてるので、報酬に消費税を加算してませんでした(できるという事も知らなかったので、やらなかったのですが)。

『受け取る報酬については、それに対する消費税を加算することができる』とありますが、法律か何かで定められてるのでしょうか?

以前、オーナーに打診した(消費税を加算して請求して良い事を知った)時は『法に触れるようであれば考える』と言われ、勉強不足の所が多々あるので、契約書の通り請求(報酬に消費税を加算しない)してました。

補足日時:2012/01/07 23:46
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