【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

日本での私人による現行犯人の逮捕は、
同じ刑訴法213条に基づく逮捕でありながら、
警察官による逮捕とは違い、
マスコミでは「取り押さえ」と表現されます。
これはつまり、私人(個人も法人も)というのは
いかなる場合も強制力を持ち得てはならない
との考えが根底にまかり通っているせいです。
私人逮捕は「逮捕」としては実質上形骸化しています。

実際には、私人逮捕扱いにするか否か、
被害届の提出にするか否か、
などの法的処理については、
官憲(警察官)に事実上主導権を握られている
と言っても過言ではないでしょう。

そこで、質問なのですが、
明らかに私人逮捕に当たる事案なのに、
私人逮捕を行った一般人が要求しても、
警察官が私人逮捕用の書類を出さなかった場合、
一般人が警察官に書類(様式)の提示を強要する行為は、
正当な市民としての権利として認められるのでしょうか?

ちなみに勝手に書類棚を触ると
「勝手に見ないでください!」
と怒鳴られます。

警察官が要求した書類を出さない場合に、
「早く書類を持って来いや!」
「お前の所属と名前を調べるぞ、コラァお巡り!」
などと、
警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、
脅迫、強要、公務執行妨害に該当する
可能性はあるのでしょうか?

場合によっては、私人逮捕した市民の側が、
警察官を恫喝したとして後日になって
逮捕される可能性もあるのでしょうか?

偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、
数ヶ月後になって突然のように、
覆面パトカーに乗った刑事が、
公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って
「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

A 回答 (4件)

いろいろと誤解があるかと思います。




逮捕というのは事実状態です。私人が現行犯の犯人を捕まえて逃げないように自由を奪えばそれは私人による逮捕です。マスコミがどう表現しようが。

ですから、「私人逮捕扱いにするか否か、被害届の提出にするか否か」という選択はそもそもありません。「実際には、私人逮捕扱いにするか否か、被害届の提出にするか否か、などの法的処理については、官憲(警察官)に事実上主導権を握られている」というのも単なる誤解です。

(なお、マスコミが「私人逮捕」という言葉を使わないのが問題だというのであればそれはマスコミの問題であって制度の問題ではありません。)

私人が逮捕を行った場合、すみやかに警察官などに引き渡すこととされています。なお、「司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る」と規定されています。

質問文の「私人逮捕用の書類」というのは何のことをいっているのでしょうか。上記の、聞き取りのための書類、ということであれば、それは上記の通り、警察官等が使う書類なので、逮捕者が出すことを要求する権利などはありません。無理やり出させたら罪に問われる可能性はあります。

他の質問についても以下の通りです。

○警察官を大声で怒鳴りつけてしまうと、脅迫、強要、公務執行妨害に該当する可能性はあるのでしょうか?

はい。


○場合によっては、私人逮捕した市民の側が、警察官を恫喝したとして後日になって逮捕される可能性もあるのでしょうか?

はい。


○偉そうな態度の警察官に対する怒りが爆発した結果として、数ヶ月後になって突然のように、覆面パトカーに乗った刑事が、公務執行妨害や脅迫、強要の逮捕状を持って「お迎え」に来るなんて事態もあり得るでしょうか?

はい。

この回答への補足

(マスコミ報道での用語の使い方は別として、)
単なる市民が逮捕に協力したことにして
警察官が逮捕したという扱いにするか、
私人が刑訴法213条に基づいて現行犯人を逮捕して、
その後に同214条に基づいて警察官に引き渡した扱いにするかで、
万一犯人が怪我をしていた場合に、
犯人を確保した市民がどこまで自己保身が出来るか、
全く違ってきます。

現行犯逮捕行為であれば、警察官と私人の別を問わず、
社会通念上必要かつ相当な範囲で有形力行使が認められると、
過去に最高裁が判断しています(昭50.4.3)。

※もっとも、この判決文にはカラクリやゴマカシがあって、
そもそも逮捕を職務とする警察官と強制力のない私人とでは、
(強制力がなければそもそも逮捕とは
言わないと当方は考えるが。)
社会通念上相当と評価される程度の基準が違うとも取れる。
また、三権分立の日本では、理論上判例は法源にはならず、
その事件でしか意味を為さないとされる。
しかし実際には最高裁判例は地裁・高裁の裁判例とは違い、
事実上その後の司法判断にかなりの影響力を持つ。
この辺りの法運用が非常に曖昧な上、
国が関与しているNHKも含め、
マスコミ用語の「逮捕」が法律と違う使われ方をしている。

こっちが刑訴法に基づく現行犯逮捕をしたつもりなのに、
勝手に逮捕協力扱いにされた場合、
犯人が怪我をしていた場合に、責任が曖昧になり、
逮捕に伴う有形力行使だとの正当性の主張が出来なくなります。

それであれば、皆様だって怒りが爆発して、
威張っている警察官を罵倒したくなるでしょう?

それで公務執行妨害になるならば、
日本は恐ろしい「官尊民卑」の国だということになる。

事実、私人逮捕は現行犯人である相手方が拒否した場合には、
強制的に行うことが出来ず、
拒否する現行犯人を強引に逮捕すれば、
逮捕した側が逮捕罪に問われるなどという、
事実上米国が制定した戦後人権憲法を引き合いに出す
左翼法律家がいることに、
当方は大変に驚き呆れている。
(当の米国では日本よりも市民の権限は強い。)

※日本の法学界では、
私人(個人と法人を問わず)というのは、
いかなる場合にも他人に対して
強制力を持ち得てはならない存在である
という発想が根底にある。

どうですか?
皆様だって逆ギレして当然でしょう?

補足日時:2012/01/12 15:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>(なお、マスコミが「私人逮捕」という言葉を使わないのが問題だというのであればそれはマスコミの問題であって制度の問題ではありません。

いや、マスコミは電波法という国の法「制度」で
守られているでしょ?

民間企業という看板(仮面)をかぶりながら
(NHKも行政法学上は私人扱い)
電波法に手厚く守られ競争がないというのは
事実上の準国家機関(手先)であります。

どのテレビ局も、揃って、
私人逮捕は「取り押さえ」と表現し、
決して「逮捕」とは言いません。

これは国の圧力で報道用語が
工作されている証拠でしょう。

刑訴法用語とマスコミ用語の
「逮捕」は全く違います。
しかも国語辞典にそれが記載されていません。

不自然でしょ?

お礼日時:2012/05/16 06:45

○それであれば、皆様だって怒りが爆発して、威張っている警察官を罵倒したくなるでしょう?




いえ、別に。


私人逮捕行為について、刑事であれ、民事であれ、裁判となった場合は、これは刑事訴訟法に基づく行為である、という主張をすることは当然できます。「逮捕に伴う有形力行使だとの正当性の主張が出来なくなります。」という質問者さんの認識は正しいとは思われません。

そこで裁判所が正当性の主張を認めなければ、「裁判所の目は節穴だ!」と文句を言いたくなることはあるかもしれませんが、そこで警察官を相手に罵倒する意味が分かりません。
    • good
    • 0

#1の通り、法的には引き渡すまでが私人の権利であって


その後の扱いは警察に委ねられているので恫喝したら逮捕されて当然です。

この回答への補足

(マスコミ報道での用語の使い方は別として、)
単なる市民が逮捕に協力したことにして
警察官が逮捕したという扱いにするか、
私人が刑訴法213条に基づいて現行犯人を逮捕して、
その後に同214条に基づいて警察官に引き渡した扱いにするかで、
万一犯人が怪我をしていた場合に、
犯人を確保した市民がどこまで自己保身が出来るか、
全く違ってきます。

現行犯逮捕行為であれば、警察官と私人の別を問わず、
社会通念上必要かつ相当な範囲で有形力行使が認められると、
過去に最高裁が判断しています(昭50.4.3)。

※もっとも、この判決文にはカラクリやゴマカシがあって、
そもそも逮捕を職務とする警察官と強制力のない私人とでは、
(強制力がなければそもそも逮捕とは
言わないと当方は考えるが。)
社会通念上相当と評価される程度の基準が違うとも取れる。
また、三権分立の日本では、理論上判例は法源にはならず、
その事件でしか意味を為さないとされる。
しかし実際には最高裁判例は地裁・高裁の裁判例とは違い、
事実上その後の司法判断にかなりの影響力を持つ。
この辺りの法運用が非常に曖昧な上、
国が関与しているNHKも含め、
マスコミ用語の「逮捕」が法律と違う使われ方をしている。

こっちが刑訴法に基づく現行犯逮捕をしたつもりなのに、
勝手に逮捕協力扱いにされた場合、
犯人が怪我をしていた場合に、責任が曖昧になり、
逮捕に伴う有形力行使だとの正当性の主張が出来なくなります。

それであれば、皆様だって怒りが爆発して、
威張っている警察官を罵倒したくなるでしょう?

それで公務執行妨害になるならば、
日本は恐ろしい「官尊民卑」の国だということになる。

事実、私人逮捕は現行犯人である相手方が拒否した場合には、
強制的に行うことが出来ず、
拒否する現行犯人を強引に逮捕すれば、
逮捕した側が逮捕罪に問われるなどという、
事実上米国が制定した戦後人権憲法を引き合いに出す
左翼法律家がいることに、
当方は大変に驚き呆れている。
(当の米国では日本よりも市民の権限は強い。)

※日本の法学界では、
私人(個人と法人を問わず)というのは、
いかなる場合にも他人に対して
強制力を持ち得てはならない存在である
という発想が根底にある。

どうですか?
皆様だって逆ギレして当然でしょう?

補足日時:2012/01/12 15:14
    • good
    • 0

 tk42です。



 う~ん。 

刑事訴訟法には、
 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

 ともなっています。

難しい問題ですね。

P.S今年は良い年にしていきたいと思っています。お互いに助け合って頑張っていきましょう。

この回答への補足

(マスコミ報道での用語の使い方は別として、)
単なる市民が逮捕に協力したことにして
警察官が逮捕したという扱いにするか、
私人が刑訴法213条に基づいて現行犯人を逮捕して、
その後に同214条に基づいて警察官に引き渡した扱いにするかで、
万一犯人が怪我をしていた場合に、
犯人を確保した市民がどこまで自己保身が出来るか、
全く違ってきます。

現行犯逮捕行為であれば、警察官と私人の別を問わず、
社会通念上必要かつ相当な範囲で有形力行使が認められると、
過去に最高裁が判断しています(昭50.4.3)。

※もっとも、この判決文にはカラクリやゴマカシがあって、
そもそも逮捕を職務とする警察官と強制力のない私人とでは、
(強制力がなければそもそも逮捕とは
言わないと当方は考えるが。)
社会通念上相当と評価される程度の基準が違うとも取れる。
また、三権分立の日本では、理論上判例は法源にはならず、
その事件でしか意味を為さないとされる。
しかし実際には最高裁判例は地裁・高裁の裁判例とは違い、
事実上その後の司法判断にかなりの影響力を持つ。
この辺りの法運用が非常に曖昧な上、
国が関与しているNHKも含め、
マスコミ用語の「逮捕」が法律と違う使われ方をしている。

こっちが刑訴法に基づく現行犯逮捕をしたつもりなのに、
勝手に逮捕協力扱いにされた場合、
犯人が怪我をしていた場合に、責任が曖昧になり、
逮捕に伴う有形力行使だとの正当性の主張が出来なくなります。

それであれば、皆様だって怒りが爆発して、
威張っている警察官を罵倒したくなるでしょう?

それで公務執行妨害になるならば、
日本は恐ろしい「官尊民卑」の国だということになる。

事実、私人逮捕は現行犯人である相手方が拒否した場合には、
強制的に行うことが出来ず、
拒否する現行犯人を強引に逮捕すれば、
逮捕した側が逮捕罪に問われるなどという、
事実上米国が制定した戦後人権憲法を引き合いに出す
左翼法律家がいることに、
当方は大変に驚き呆れている。
(当の米国では日本よりも市民の権限は強い。)

※日本の法学界では、
私人(個人と法人を問わず)というのは、
いかなる場合にも他人に対して
強制力を持ち得てはならない存在である
という発想が根底にある。

どうですか?
皆様だって逆ギレして当然でしょう?

補足日時:2012/01/12 15:16
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報