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はじめまして。
雇用・労働の事の勤務時間の件でご質問したいことがあります。

今まで小規模の個人病院に正社員として勤務しておりました。
そこの出勤管理は個々で出勤表に手書きで出社時間、お昼の休憩時間、退社時間、労働時間の合計と残業時間を記載し、毎月15日に直接上司(院長)に提出して給与を支払っていただいてました。

実は、今月中旬に、約1年半程勤務していたその病院を退職しました。

それで、院長から退職日として申し渡しされていた2日前に、出勤表の記載にういて話があるといわれ、話を聞いてみると出勤表の時間記載にミスがあったと言われました。

例:出社時間が実際より早く(10分位)、お昼も実際の休憩時間の方が少ない…

そして、院長からいつか気がつくと思って言わなかったが全然変わらずにいた。それは、自己管理体制がなってないことにつながる。その上、その事が勤務態度までに及び始めました。
最終的には、最後の月の給与は支払うが返金してほしい。振込があったら、自分の勤務態度を考えた上で、返金するかどうするかは君が決めろと。また、退職日より少し早いが今日もう辞めてくれ言われました。

私も突然の事で驚きましたが、もう精神的に悲しくなり、これ以上いられなくなりその日を最後にしました。


私はちょっとうっかりやさんのところがあり、出勤表の書き方には言われるような時もあったと思います。そのことは自分も申し訳ないと思うので、きちんとお詫びしました。
でも、気がついたときにどうしておっしゃってくださらなかったでしょうか。

けれど、仕事はきちんと担当の仕事をしてまいりました。院長のどんなわがままも聞いてサポートしてきました。
それは、周りのスタッフもわかっていてくれて、今回の事はひどすぎると言ってました。

スタッフの皆さんは、記載ミスはだれでもあるし、出勤表を最終的に管理しているのは院長の方だからそちらの方だって管理不行き届きがあるのでは…と言ってました。

このような件は、やはり私のうっかりミスが原因でもあるので最後月の給与は全額返金すべきでしょうか。すみませんが教えて下さい。

A 回答 (9件)

貴方のうっかりミスが原因でも、院長の管理不行き届きでも、実際の労働の対価が給与ですから、最後月の給与は全額返金すべきでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。とても参考になりました。確かに自分のうっかりにも原因はあると思っているので、再度考えます。

お礼日時:2012/01/24 11:34

貴方の雇用形態は時給なんですか?


結論から言えば
勤務表を提出し承認を受けて
それを根拠に給料を支払ったとすれば
返金する必要はありません。
管理者は月次管理で
勤務表に間違いや勘違いがあるのなら指摘して直させないと
いけませんし
出勤退勤時刻や休憩時間に関しては
雇用契約の重要な要件なので
雇用契約書、労働条件通知書等の文書で確認して
契約しなければなりません。
今更何を言っているのって。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。とても参考になりました。時間給ではありません。院長は各自が出た出勤表の時間だけみて給与計算されてました。でも、確かに自分のうっかりにも原因はあります。再度考えますね。

お礼日時:2012/01/24 11:37

労務管理表に間違いがあるなら、それは管理者の責任です。


労働者が管理していても、最終的には管理者が全責任を負わなければいけません。
これは法律にも明記されています。

ご質問のように、労働時間が間違っているなら
それは正しい時間で給料計算をし直すべきです。
そうした上で差額を徴収する。

これが一番間違いのない方法です。

そうしたことを踏まえて
質問者さんの取るべき行動は
給与を受け取った後、文書で「正しい計算をしてください」と求める。

労働者の勤務時間を管理する責任は使用者側にあります。
労働時間記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間(※1)保存する
事となっています。具体的には、使用者自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の
記録、残業命令書、報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書などが該当します。

上の事例から、時間の管理は労働者ではなく使用者にあることがわかると思うので、質問者さんが責任を感じて自ら返金することはありません。

しかし、万が一正しく計算して、返金しなければいけない、と病院側が申し出た場合は
1)素直に返金に応じる。
2)返金を求めて法的手段を取ってください、と申し出る。
3)無視する。
上記の3つの手段がありますが

僕なら無視します(^_^;

いくら使用者側に管理責任があっても道義的に返金すべき、と言われたら
それが正しいかどうか法的手段を取ってください、と言って
裁判で負けたら支払います(^_^;

質問文の中で「給料の全額」と思いこんでいるようですが、実際はそこまで支払う必要はありません。
こういう問題は根が真面目な人ほど悩み落ち込んでしまう側面を抱えていますから、本当は病院側の責任だということを、質問者さんも問題の根本を捉え治す必要があります。

勤務時間の記入は単なる記載ミス。
それを正しく管理しなければいけないのは使用者側。
その上で給与計算をして、万が一にも間違って給与が支払われたら、
その責任は使用者側にある、ということがわかりますよね。

それを「最後の給与を全額返せ」なんて言う権利は使用者側にはありません。
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この回答へのお礼

とても詳細なご回答有難うございます。使用者側と労働者側の立場がよくわかりとても参考になりました。両者の事をよく踏まえた上で再度考えいこうと思います。

お礼日時:2012/01/24 11:41

私は勤怠の管理を任されたことがあるのですが、どんな記載のイージーミスも、通した私のミスでしたし、管理を任された以上、自分でも私の責任だと思って仕事してきました。



ひどいパートさんは13時に帰社したのに15時と書いてたり(笑)

社員の中にも勤怠の書き方を覚えようとすらしてくれない人もいて苦労しました。

うちの場合、支店の勤怠管理→支店長→本社総務→社長と勤怠をチェック。チェックして通した以上、あれこれ言う筋合いはないように思いますが。

社労士に相談されるのもいいかもしれませんが、詳しいことは分からず…申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。Yakan様もあるのですね。
ご回答とても参考になりました。
勤務先によっていろいろですよね
再度考えてみます。

お礼日時:2012/01/24 11:43

院長なりが気付かなかったとしても(まあ、最終的には気付いたわけですが) 虚偽記載の事実は消えません。

それが故意であろうと過失であろうとです。それに 故意でも過失だと言い訳する人がいます。
虚偽記載は、極端にいえば 犯罪行為(私文書偽造)です。
程度の差はありますが、損害賠償を求められても止むを得ないのではないでしょうか
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。自分のうっかりにも原因はあると思っているので、損害賠償という事になってしまってもしかがたないかもしれませんね。再度考えて答えを出そうと思っております。

お礼日時:2012/01/24 11:47

NO5サンに加えていうと 不正請求によって給料をだまし取った詐欺罪も成立します。


それから先の対応は 自分で考えてください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。不正請求という事もあるのですよね…
確かに自分にも原因はあるので、対応を再度考えます。

お礼日時:2012/01/24 11:54

#3です。




詐欺罪を成立させるには、故意に勤務時間を虚偽記載した証拠が必要です。
そんな証拠はあり得ないのであまり考え込まないことです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。とても参考になりました。
自分のうっかりミスですから故意ではありません。
証拠…は「ありません」としか言えないです。
でも、自分のミスはミスですから…
皆様のご意見を参考に再度考えますね。

お礼日時:2012/01/24 11:58

1~2回の間違いならともかく、何回もですと 普通の人は過失とは思わず 故意だと思うでしょうね、少なくても重過失には該当するでしょう。


本人が過失だと言い張っても どなたかの回答のように故意をを過失と言い訳する人は沢山いますからね。
いずれにせよ、次の職場では そのような不正行為はしないようにしましょうね、一回不正行為が身について 何の咎めを受けないと 不正行為に対する感覚がマヒして 常習者となり より大きな不正行為を犯す危険性がありますから。(私が勤めていた会社でも そういう道をたどった女子社員がいました)
他の回答者も、甘い回答だけではなく、犯罪者になる道を歩まないよう 助言してあげましょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。適切なアドバイスとても感謝いたします。確かに何回もしてしまうと故意と思われてしまいますね。これからは、道徳心をもっと強く引き締めていきます。

お礼日時:2012/01/25 08:29

そんなこと過失でも故意でもないでしょう。


当人はそのつもりがなく
毎月きちんと勤務表は記載して報告し承認されて
賃金が支払われているわけなので
月次管理で違うのなら違うと指示しなければならない話です。
勤務表は正規の時刻で記載されていても
勤務表の時刻を越えて休憩をとっているとか
出勤時刻に出社しないとかでも
それは
休憩は何時までだからそれまでに戻れとか
出社時刻は何時だから遅刻するなとか
常々注意することが必要でしょう。
それでも直さなければ通告して就業規則にそって懲戒するべきことであって
辞める段になってから
自己判断で賃金を返還しろってことにはなりませんよ。
管理者が無能なのか管理を放棄しているとしか思えない事例です。

当月指摘を受けた時間に関しては勤務表を訂正して
それに基づく計算で賃金を支払ってもらえば
それ以外に返還する必要は無いでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答有難うございます。この度の私の質問に対して、皆様がとても適切なアドバイスを下さって本当に感謝しています。edo_go様のアドバイスもよく理解できて参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2012/01/25 08:33

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