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http://www.toshima-mirai.jp/notice/toshimakun.html

東京都の豊島区長と「公益財団法人としま未来文化財団」の理事長が同一人物で、
両方から報酬を得ています。

この財団へ、税金から補助金も出ています。

行政の天下りとか癒着は、最近とても非難さていて、
問題は無いのでしょうか?

この様な兼任は、特に法律で禁止されてはいないのですか?

A 回答 (1件)

地方自治法第142条と地方自治法施行令第122条によれば、


自治体の首長は、その自治体が資本金・基本金などの1/2以上を出資している法人の役員を兼任できます。
財団の性格からして、豊島区が全額または相当額を出資したと思われますので、
法律上は問題ないのでしょう。

兼任していることそのものではなく、
役員報酬の額や自治体から出ている補助金などが適正かどうか、
自治体直接ではなく、公益法人に事業をさせるのか適切なのかということが大事と思います。
補助金が適正に使われているかを監視するという意味では、兼任はプラスと考えることもできます。

この回答への補足

ありがとうございます。

>兼任していることそのものではなく、
>役員報酬の額や自治体から出ている補助金などが適正かどうか、
>自治体直接ではなく、公益法人に事業をさせるのか適切なのかということが大事と思います。
本質はその通りだと思います。

ただ、兼任している事で、適切かどうかとか、チェック機能が果たせるか疑問です。
最近の天下りや癒着への批判も、そうでしょう。
「適正でない」、「行政が、住民のサービスに答えてない」から批判が出てくると思います。
満足していたら批判出ない(少ない)と思います。高度経済成長はそうだっと思います。

この公益法人に関する豊島区の条例を見ると、
補助金を出してるからだと思いますが、
豊島区が公益法人を監督する立場の様です。

補助金を出し監督する側
補助金を使う側が一体です。
両方から報酬を得ている。

それぞれが同じなのは、所謂「お手盛り」というか、
「自分で自分を監督」するしている。

法律の発想が、性善説に立っているのかな?

補足日時:2012/01/29 04:07
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