
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、妻の所得が38万円以上であれば、夫の控除対象配偶者になれません。
ただし、特定口座の源泉徴収有りほ選択している場合は、証券会社が売却益から税金を源泉徴収して納付しますから、本人は確定申告の必要が無く、売却益を妻の所得に加える必要も有りません。
従って、特定口座の源泉有りの株式の売却益以外の所得が38万円以下であれば、夫の控除対象配偶者になれす。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.shinko-sec.co.jp/beginner/faq_6b.html …
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