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特定口座で源泉徴収を選択した場合、年間取引報告書は取引した個人には送付されるが、税務署や市役所等には送付されないと考えてよいのでしょうか。だとすれば特定口座制度がなかった時代の源泉徴収と制度の根本は変わってないような気がしますが、何か意味があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

前段は、真におっしゃるとおりです。


意味としては、小額の利益からでも納税する人を優遇するということだと思っています。
また、金持ち優遇策だし、扶養家族でいたい専業主婦のために作られた制度とも言えます。
突き詰めていうと、黙って税金を払って、確定申告を省略し、税務署に手間をかけさせない人は優遇するという誘導政策でしょう。
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