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専業主婦の妻が二つの証券会社に口座をもっており、一つは源泉徴収ありの特定口座で他は源泉徴収なしの特定口座になっています。
源泉徴収なしの特定口座での譲渡益が20万以下で他の源泉徴収ありの口座では20万円以上の譲渡益があります。
源泉徴収ありでは、売買のつど税金が清算され課税関係は終了すると理解しています。
この場合、妻は確定申告をする必要はありますか?

A 回答 (5件)

所得税については、38万円の基礎控除以下の場合は申告不要です。


住民税についても33万円の基礎控除以下の場合は申告不要です。

特定口座で源泉有りの場合は、申告しなければ所得は無かったものと考えます。
特定口座で源泉無しの場合は、確定申告することが前提ですが、あくまで納税額が出る場合です。

この回答への補足

所得税については、38万円の基礎控除以下の場合は申告不要というのは、特定口座で源泉ありとなしの両口座をもっている場合は源泉なしの口座だけを対象にして38万円とすることができるのでしょうか?

補足日時:2005/12/26 19:25
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補足への回答です。



源泉なし口座だけ確定申告することができます。
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#2訂正です。


住民税は申告義務があると考えます。→給与所得者と間違えていました。#3のご回答が正解です。
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所得税の確定申告はしなくて良いのですが、住民税は申告義務があると考えます。



特定口座・源泉徴収あり→確定申告不要
特定口座・源泉徴収なし→
20万円が給与所得者ということは、#1のご回答のとおりです。専業主婦で株以外に配当程度で収入がないという場合は、基礎控除38万円まで税金がかからないということになります。パートで年収103万円以下なら、扶養家族になれるし税金もかからないというのと同じです。

私も、両口座を源泉徴収ありにしておくことを、お勧めします。証券会社によっては、変更書類の受付を締め切った場合がありますが、1年で最初に取引する前に変更してください。直近28日の取引から来年の取引になります。

特定口座・源泉徴収ありという制度は、専業主婦か高額所得者をターゲットにして作られた制度だと思っております。
以上、参考までに申し上げました。
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20万円以下で申告不要なのは、年収2000万円以下の給与所得者です。

主婦の場合には申告が必要になりますね。

源泉ありの口座を申告に含めるかどうかは任意です。申告義務があるのは源泉なしの口座だけです。

ちなみに奥さんの所得金額が38万円を超えると、配偶者控除を受けられなくなります。

来年からはもう一つの口座も源泉ありに変更したほうが良いでしょう。
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