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閲覧ありがとうございます。長文&乱文ですがよろしくお願いいたします。
公然わいせつは現行犯以外でも、確固たる証拠があれば可能と聞いたのですがこれは本当ですか?
また、その証拠というのは被害者の方が「あの人だった」というだけでも逮捕されるのでしょうか?
仮にその人であったとしても知らぬ存ぜぬを通せば問題ないのでしょうか?
というのも、数週間前に裏道で立ちションをしようと性器を出しているところを高校生くらいの女の子に見られ、慌ててその裏道を出ようと性器を出したままその女の子の横を通り過ぎてしまいました。もちろんすぐに性器はズボンの中に入れようとしました。
後日、その女の子と道ばたで会い(と言っても私は全く顔を覚えていませんでしたが)前に私に見せたでしょと言われてしまいました。そのとき私は知らぬ存ぜぬで無理矢理話を切り逃げてしまいましたが、私が逮捕されることはありますか?
不安で仕方がありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1,”公然わいせつは現行犯以外でも、


 確固たる証拠があれば可能と聞いたのですがこれは本当ですか?”
   ↑
 本当です。
 公然わいせつだけに限りません。
 どんな犯罪でも同じです。

 よく、スリは現行犯でないと、と言われるのは現行犯で
 ないと立証が難しい、ということです。
「拾ったんだよ、これから届け出ようとしていたんだ」
 と言われてしまうと、立証が困難になる、というだけです。

2,”その証拠というのは被害者の方が
 「あの人だった」というだけでも逮捕されるのでしょうか?”
   ↑
 公然わいせつ罪の被害者は、社会です。個人では
 ありません。だから被害者の方、というのはありません。

「あの人だった」というのも証拠になり得ますので
 逮捕される可能性はあります。

3,”知らぬ存ぜぬを通せば問題ないのでしょうか?”
    ↑
 目撃者の証言があるので、問題ないとは必ずしも
 言えません。
 そんなことが通ったら、誰も有罪にできなくなります。
 ただ、挙証責任は捜査側にあります。
 それに、素人が、警察に嘘をつき通すのは難しいですよ。

この回答への補足

あの人だった
だけでも捕まるのですね。
それならばたとえその女の人が間違っていたとしても誰でも捕まると言うのでしょうか?

補足日時:2012/02/02 20:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 20:15

そもそも女子高生が、「前に私に見せたでしょ」と本当に言ったのかどうか甚だ疑問ではありますが、質問が本当のこととして・・



刑法第174条に、
『公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する』
となっています。

強制わいせつ罪と異なり、公然わいせつ罪は被害者がいなかったとしても成立する犯罪といわれています。そういう意味では絶対大丈夫とはいえません。

この話が本当のことだったら、たぶん女子高生は親や学校の先生に「通学路で性器を丸出しにした変質者がいた」ことを話すでしょう。
すると親や先生は最寄の警察署に「不審者情報」として届出して、警察は巡回パトロールを強化するでしょうから、そんな所を質問者さんが歩いていると人相が似ているということで、警察署に引っ張って行かれ事情聴取されるかも知れません。

当面その付近には寄り付かないことです。

この回答への補足

ありがとうございました。
仮に事情聴取された場合すっとぼけても大丈夫ですか?

補足日時:2012/02/02 15:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 15:28

現行犯以外では逮捕できないという犯罪はありません。


どんな犯罪でも証拠がしっかりしていれば、逮捕も可能だし立件も可能です。

可能性で言えば逮捕されない可能性は0ではないということです。
ご愁傷様。

この回答への補足

この場合のしっかりした証拠とはどのようなものでしょうか?

教えて下さい。

補足日時:2012/02/02 13:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 13:15

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