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会社のミスで一昨年分から社会保険料を少なく徴収されており
差額の総額約10万円を分割で徴収される事になりました。

社会保険料を少なく徴収されているという事は
所得税を多く徴収されていてましょね?

去年分はまだ確定申告出来ると思いますが、
一昨年分は確定申告出来るのでしょうか?

出来ないのであればどうなるのでしょうか?

所得税以外に金額が変わるものはございますか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

所得税は、実際に控除された日付で計算します。



会社が、3年前の徴収不足でも、今年控除するのであれば、
今年の所得からの控除で、今年の確定申告時に社会保険料が
多くなるだけです。


参考URL(給与をさかのぼって支払う):http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

大きいのは年金です。
積み上げ方式ですから、しっかり控除してもらいます。

この回答への補足

yana1945さんご回答いただきましてありがとうござます。

参考URLを拝見してもわからなかったのですが
一昨年の所得税は差額の社会保険を徴収されて給料が少なくなるから
所得税も少なくなるという事ですよね?

年金が積み立て方式だとどうなるのでしょうか?

補足日時:2012/02/07 10:49
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