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昨日、K県K市の路上でスピード違反(21キロオーバー)で車両を止められ、その後、「証拠隠滅」で逮捕されました

手錠を掛けられK警察署に連行されました。私としてはスピード違反の自覚が全くなかったのですが車両停止後、免許証は提示したにも関わらず書類(切符の署名ではなく速度計測機?からプリントされ日時、スピードなど記載したレジレシートのようなもの)に署名しなかったことが証拠隠滅という逮捕理由でした。結局、所内で調書を取られたのち拘束後に青色切符が切られ、疲れ切っていた私はやむなく署名をしました。即日、3~4時間の拘束(拘留?)で
釈放されました。

取り調べ中に感じていたことですが身柄が拘束されたことは不当逮捕ではないか?有無を言わせず切符を切るがための拘束ではないのか?という点です。

書類(切符の署名ではなく速度計測機からのもの)に署名しなかったことは「証拠隠滅」という容疑にあたるのでしょうか?

また、反則金の納付ですが納付期限が1週間あるにも関わらず翌日中(2月9日)に払い込みを済ませたのち、所管警察署に納付済の旨、連絡するようにとの警察からの指示がありました。違反場所の所管部署と私の居住地の所管は異なります。
この反則金納付に関しても不可解な部分です。とりあえず事前に「9日には払えませんが期日内には払います。」と連絡すつもりです。


スピード違反で罰せられることは致し方ないこととして、その後の逮捕理由には納得しかねます。

裁判等は「不当・違法逮捕」の点に絞ってと考えているところですがいかがなものでしょうか?

お答え何とぞよろしくお願いいたします。





A 回答 (3件)

投稿内容が本事実かどうか全く判断出来ません。

よって何も言えない。

不服なら争ってください。
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この回答へのお礼

ご回答、おそれいります。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/16 08:08

 かなり自分自身の主観が入って、事実と違う内容になっているようにしか思えません。



 速度違反で納得できなければ、普通は切符自体には署名せず、警察官が作成した調書に納得できない旨の理由や状況について記載してもらい、その調書には署名押印して後日の裁判に備える、という流れになるはずであり、よほど横柄かつ暴力的、反社会的、反抗的な態度で食って掛からない限り逮捕などありえません。
 測定値の紙に署名押印しなかったとしても、署名押印しない場合にどうなるかは警察官から予め説明があるはずです。

 私もはずみで「認めない。裁判をする。」旨のことを言ったことがあり、調書を作成された経験がありますが、気が変わったら納付してと言って納付書を渡され、結局ばからしくなって反則金を納付しました。
 警察官からは反則切符で処理しない場合の、裁判までの流れや書類の意味など詳しく説明されました。

 自分自身が信念を持って速度違反をしていないと言い切れるだけのものを心に持っているなら、逮捕などされなくても穏便に裁判までの手続きができるはずであり、質問のような状況は考えられません。

 質問者は事実を大幅に省略して質問しているか、もしくは事実無根の内容を騙っている、としか思えません。

 ほんとうは署名しなかったのではなく、紙を破ったんじゃないの?

 あるいは現場で警察官とかなりやり合ったんじゃないの?
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この回答へのお礼

ご回答、おそれいります。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/16 08:09

あんであろうと、証明をしたのえは、争えません。



いみわかりますか、その場で、何十時間でも、何日でも、対応する、体力と資力と勇気が

なければ、警察とは、戦えませんよ。

証拠隠滅できないでしょう、紙はおまわりさんにあるのだから、

それに、拘束といっていますが、取調べを受けただけですよね。

正式に、おまわりさんは、何の手続きもしていないはずです。

でしょう。すべてが、むりです。違反金にしても、ですよ。

そのばで、青切符に、堂々と、この取締りには納得できません。

と、書けばよかったのです。そしたら、おまわりさんは青切符の処理

自体、どうするか、悩むはずです。すべは、ノーと言う所からです。

あなは、ノートは言いきれなかったでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、おそれいります。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/16 08:09

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