プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 道路使用許可の基準を見ながら、路上で自転車のパンク修理を行いたいと思います。駅の近くの駐輪場を狙っておりまして歩道が4m以上あります。快速急行は止まるものの、街開発は進まず駅の近くには自転車屋は存在しておりません。ただ小売大手が売りっぱなしのようです。

 横断歩道や標識やバス停など何m以内はダメだそうですが、そういった制限以外にも道路で営業するのがそもそも駄目というネット上の検索もありました。

 ただ良く分からないのですが、靴修理を例にそもそも渋谷のセンター街など既得権があるところに営業は許可は降りないが、そういう以外の場所では営業が許される。いや、どこでも「交通に支障がある」と警察署が判断できる余地があるので路上での商売がそもそもダメなんだという意見もあります。

 私自身としては、パンクしても永遠と2~3km先のニュータウン街の自転車屋まで持っていかなければならない地域の事情を改善したいと思ってます。そこで警察署に、どの場所だったら自転車修理の路上商売をやって良いのか、と訊いてみたいと思います。行政職の元公務員なんですが、所轄内はどこもダメという法律の運用はありえないと思っています。基準を満たしているのに、ただ「交通に支障がある」と運用側が恣意にやることもあるのでしょうか。

A 回答 (4件)

そもそも論で


お店を出す所で「パンク」はどの程度起こってるか確認されました?
今量販店で「パンク修理セット」なるもの売っていて
それを使うと取りあえず最寄りの自転車屋まで行けますよ。
そのセットより安くて修理しないとね。

なんか「開店休業」状態が目に浮かぶんだけど・・・・
ホントに大丈夫かな?
別の事を考えた方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

 お返事ありがとうございます。私の質問はビジネスになるか否かではなく、道路の使用許可が自転車パンク修理業に下りるのか、ですので申し訳ありません。ゲリラになって切符を切られるのは面倒だなあと、正攻法で気持ちよく出来ないかと思ってます。

 パンク修理キットなんて当然ですけど、だいたい趣味や職場まで自転車で長距離通勤する人以外で携帯してるひとを見たことがありません。近くの駅まで「足」で自転車を使う人は持ってませんよ。私は積極的に手を汚して素早く仕上げるのを目標にします。

お礼日時:2012/02/20 21:19

はじめまして、よろしくお願い致します。



路上は不毛地帯です。警察やテキヤ(やくざ?)の領域です。

聖地です。かかわらない方が身のためです。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。あちらこちら検索したのですが、道路に露店が溢れること自体望ましくないという事情があるようで、路上商売は結果として道路使用許可を申請してもはねられるようですね。仕事がない場合にセーフティとして社会として認めても良いのではという意見もありましたが、少なくとも今はそうではない。

 警察に通報されるのはだいたい店舗を持つ他店からだそうで、近くに自転車屋はないんですが、対策としてこう考えています。警察に指導されたら、撤去して警察官の面子を立てる。時間を待ってもう一度戻ってみるのも良し、別の駐輪場に向かうも良し。

 警察に切符を切れられるというのはどこまで行けばなるのでしょうか。

お礼日時:2012/02/21 09:35

商売は信頼から始まりますから、鼻から違法になるような営業形態は考えないほうが無難ですよ。


誰が見てるかわからないですし。

公道は公の道ですから、個人の営業目的では許可はおりません。
だからこそ、違法な団体の介入を許すのです。

知人は移動販売で事務所に連れてゆかれました。
もう二度とコリゴリだって…。

駅前に店を構えても需要は少ないでしょう。
だからこそこの手は「出張修理」という手法を取るのだと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。一番ためになりました。警察に撤去を指導されるのをみて信頼もありませんよね。

 快速急行は停まるものの、そういう事務所は存在しません。

 「出張修理」という手法を取らざるを得ないのかも知れませんね。

お礼日時:2012/02/21 13:03

 道路(公道)で場所を移動しないまま商売をするのは難しいでしょうね。

道路は本来の目的に沿って使用することを前提としており、それ以外の方法で使用するのには「道路使用許可」が必要になります。これは、道路交通法の「第5章 道路の使用等」第77条に「3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」は所轄警察署長の許可を受けなければならない、と規定されているとおりです。
 また、これとは別に道路管理者(国道…国土交通大臣、都道府県道…知事、市町村道…市町村長)に道路占用許可の申請をしないといけません。

 スーパーの駐車場の隅やビルの空き地の私道(私有地)で、そこの所有者の許可をもらって(場合によっては賃料を支払って)営業するのが、いちばん実現の可能性がありそうです。
 あるいは、常に場所を移動しておれば第77条の3に該当しなくなるので、タクシーみたいに流しをしてお客さんを見つけてその場で営業(修理)することでしょうね。
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この回答へのお礼

本当に助かりました。道路占有許可の基準を熟読すると露店の場合は新規参入できないと明記されてまして、うーんゲリラかと思いましたが、流しにすれば良いですね。だったら、ノボリ旗を掲げて政治家のようにゆっくり「自転車」で周囲を回って客を探すのが良いかも知れません。工具やバケツや部品をどうするのかを考えなくてはなりませんが、そこは自分で考えます。

お礼日時:2012/02/22 19:07

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