前から持っていた家屋を取り壊し新しく建て直しをしてそこに住み始めました。
ある日ご近所様から郵便物を持ってこられ、うちに届きましたよと。それから「住所が一緒なんだけどどういうこと?」と
市役所に聞いてみたところ住所は確かにご近所さんの住所。でもうちは立て直した時に工務店からも司法書士、家屋調査師からもこの住所で何も言われなかったし、登録等もこの住所でした。司法書士に聞いてみたら同じ住所でも特に問題はないと、住民票その他重要書類をだしたりする場合も影響はないとのこと。。表札つけて郵便局にも誤配がないように伝え・・・そのことをご近所さん伝えても「同じ住所なんてへんよね~、いいきかいだからはっきりしちゃいましょう」と。
うちはそこで商売もやってるしチラシに住所のせちゃってるし、いまさら~とも思うのですが」。
その住所は多分何十年も前から使ってると思うのでそこもまた詳細が見えてこず。どうなってんだかで
同じ住所の家は建売だったら結構あるのに~、と心の中で。
どなたか良い知恵をおかしください。お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
その建物の土地は質問者の所有ですか ?
質問者の所有ならば、その近隣の人とは異なる地番のはずです
(xx番地のA とか xx番地は同じでも Aの部分が異なるはず そのAの部分までを含めて住所にします、それが通常の方法です)
質問者が中途半端な聞き方をしたため質問者が必要と思っていることが回答されなかったものと思われます
住居表示と土地の地番 の違いを理解することが必要です、その上で地番を確認して住所を地番と合わせる事が正当な解決法です(役所とのやり取りから住居表示の場所では無いようですから、住所は地番表示になります)
地番は 土地の登記簿を確認すればわかります、また固定資産税の納付書の明細欄に記載されています、市役所の税務担当部門でも確認できます
なお、ゼンリンの住宅地図の表示は信頼性に欠けます(登記簿等との照合は行われていない)
そうなんです、地番は土地の番号、住居表示は建物に対しての番号ですよね。
昔から身内の人がここで商売をしており、そのまま建て替えをした為住所はすでにあったままで良いと思いました。
ちなみに土地の所有者は母親です。
やはり区役所の住居表示の担当の科に行き相談してみます。
うちが住居表示の手続きをしていなかったということになるんですかね・・・
このままでも良い方法はないのかな・・・
No.3
- 回答日時:
法務局には
自分が持っている土地の位置関係を書いている図面があります。
土地の図面もあります。
土地と建物も誰の所有か、登記されています。
中には建物があっても、法務局に登記されていない物もあります。
建物は登記されていなくても固定資産税はきます。
登記されている建物には、家屋番号が付いていますが、登記されていない建物には付いていません。
それらを調べればどうなっているか判ります。
まずは自分の持っている土地と、その周りのの土地の地番とが載っている図面を取り寄せてください。
それだけで解決されると思います。
市役所の固定資産税課にもこの図面はあります。
これで判らない場合は他の項目も調べてください。
No.2
- 回答日時:
土地の番地はもともとは同じ人の土地は同じ番地だった。
広さに違いあるのはそういうことです。そこに家建つと同じになる。また番号の並びもめちゃくちゃです。そこで20世紀後半に住居表示出来た。しかし拒否する住民もいて新住居表示でない(旧表示のまま)地域もあるが(違う番地の家が隣同士や何百人が同番地になる)
元は大きな敷地に複数の家建てると同じ番地になるでしょう。数軒が同じなどふつうです。
誤配は配る側の問題です。いまこじゃれたマンションなど受け箱にもドアにも表示しない(名前出さない)から住んでいてもわからないこともあるでしょう。届けがないことにはいないのと同じだからマンションと付近に同姓同名いれば間違ってもしょうがない面はある。
質問の郵便物の間違いはちとおかしいが、同姓や似た名前だとやむをえない。郵便局がまともなら各戸の全員の名前は(届けあれば)コンピュータにあるが配達のときうっかりするのはあるでしょう(重なりくっつくこともある)
さしあたって出来ることは
「近所に同番地の家があるから互いに間違わないよう注意して」と依頼することくらいです。電話でもいいと思うがメモ書いて配達の人(見かけた郵便局の人)に渡せば確実。
郵便局窓口にいけば居住者届(家族の名前や届けてほしい息子娘の名前書く)ある、空白部分に「誤配あるので注意」と書き加える。
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