
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
保護司をしています
ご質問は大阪2児餓死、被告に懲役30年の実刑判決の事ですね。
最短10年経過すれば仮釈放です。
刑法28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められています。
実際に仮釈放が許されるのはほとんどの場合、刑期の7~8割くらい経過してからです。仮釈大阪の事件の場合は20年程度で仮釈放が認められると思います。

No.4
- 回答日時:
正解は既にあるので補足を少し。
近年の仮釈放はかなり厳しくなっており、平成21年版の犯罪白書によれば、3年を超える有期刑では80%以上の執行率が仮釈放許可人員全体の79.4%を占めている。つまり、「たとえ仮釈放を受けられるとしても」満期の8割足らずで出てこられることは20%程度に過ぎない。ほとんどは、8割以上の刑期を務めているのである。
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/56/image/image/h002 …
仮釈放があるから「直ぐに」出てこられるというのがいかに都市伝説に過ぎないか、統計を見ればよく判るところである。
懲役の上限が30年になって、30年の懲役の執行を受けた者が仮釈放になった例はまだないので、2010年の統計で15年以上の懲役で仮釈放になった者についてみれば、6人しかいないがすべて90%以上である。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfi …
この統計から推測すれば、法律の規定では10年過ぎれば可能と言っても、実際には刑期の9割つまり27年程度は執行されると考えて良いだろう。
なお、未決勾留日数の刑期への算入分は差し引いて考えねばならないことは注意を要する。
No.2
- 回答日時:
日本に懲役30年があるのか?というのが疑問だが
終身刑で最短でも法定10年は出所できない決まりである
巷説で「10年もしないで出所してきた」というのはデマなのである
おそらく模範囚でも15年以上はかかると思うが・・・
あくまでも日本国内の事犯であればの話だが・・・
No.1
- 回答日時:
最短では10年になります。
刑法28条
「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑についてはその刑期の三分の一を、
無期刑については十年を経過した後、
行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」
実際は、それにプラスアルファされることが
あり、十数年になることが多いようです。
30年の刑だと、十年で出獄した場合、残り20年間
保護観察がつきますが、無期懲役だと一生保護観察下
にはいります。
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